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購入した土地の登記
---------------- |A(1番地)|B(2番地)| ---------------- AはBの土地の一部を購入しました。 大きさは車庫用にと、車1台程度の大きさです。 (1)この購入した土地を登記すると、1番地、2番地以外の新しい地番になるのでしょうか? (2)例えば、公図を見て、この購入した土地に地番がない場合、登記していないと言うことでしょうか? お手数をおかけしますが教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
#3です Bの分筆登記にかかる費用についてですが、話し合いとなります。 通常ならBの持ち物を購入前に分筆するのでB負担となるのですが、Bがどういってくるかによります たとえば、Aが買いたいといったので仕方なくBは分筆する必要があるため、Aが分筆費用を出すのは当然だという考え方です。 ちなみに、分筆および境界を決めなければいけないため、土地家屋調査士に依頼すると30万ぐらいはかかるかと思います よくご相談されたほうが良いかと思います
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- explicit
- ベストアンサー率16% (41/250)
土地の売買契約書を確認されると、登記についてもどうしたのか、あるいはどうするのか分かります。 それとも口約束で、買われたのですか?
お礼
ありがとうございます。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
売買は成立しているが、分筆・移転登記されていない状態ですね。 このままだと第三者に二重譲渡されてしまう危険性があります。 売主に協力してもらって至急手続きしてください。
お礼
ありがとうございます。
- muchyo
- ベストアンサー率57% (58/100)
[購入前にしなければならないこと] Bの持ち主に分筆登記をしてもらいます。境界の確定等を行う必要があるので、結構お金がかかったりします。ご自身で行うことも可能ですが、地積測量図の作成が一番難しいと思います この分筆登記の際に法務局が地番を振り、公図にも反映されます [購入後にすること] Bの持ち主はAが購入した分筆後の土地に対して、所有権移転登記を行います 上記2つの登記をお願いしてください。減税適用条件の調査と申請も実施したほうが良いと思います。手続きは以上となります
お礼
ありがとうございます。 Bの分筆登記にかかる費用はA負担と考えば良いのでしょうか?
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>AはBの土地の一部を購入しました。 場所を特定し購入するなら 分筆してからの購入となります。 >2番地以外の新しい地番になるのでしょうか? 2の中に枝番(2-1)の土地ができます。 >公図を見て、この購入した土地に地番がない場合、登記していないと言うことでしょうか? あなたの質問から言うと 公図に自分で線を記入した場合の話です。 法務局で分筆登記をすれば 公図には元番と枝番が表示されます。
お礼
ありがとうございます。
- tarotaro001
- ベストアンサー率27% (513/1900)
購入前のBという土地は既に登記されていますよね? Bの一部を購入したので登記したいということでしょうか? それならばBという土地を分けて(分筆)して登記します。 それとも違う内容の質問でしょうか?
お礼
ありがとうございます。 Bは登記されています。 この場合、Bの所有者が売却した土地を分筆し、購入したAが購入した土地を登記すると言う段取りになるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。