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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産登記について教えてください。)
不動産登記について教えてください
このQ&Aのポイント
- 不動産登記について説明します。根抵当権の債務者の商号変更登記についても教えてください。
- 根抵当権の債務者の商号の変更登記について確認しました。債務者の本店と商号の変更の記載が必要です。
- 登記名義人についても確認しました。不動産登記では住所に「の」を省略することがありますが、債務者の住所については申請書通りに登記することが原則です。
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1.住所(本店)については行政区画変更のため読替規定(いわゆる周知の事実)があるので登記をしなくても問題はないです。 原因 年月日 商号変更 として、申請人の本店住所は市合併後の住所でいいはずです。 2.住所の「の」の取り扱いは登記所によってまちまちです。質問者の問い合わせた登記所では「の」を省略しているようですが、省略していない登記所もあります。実際、「の」を入れて申請しても登記所によって有ったり無かったりです。ので、気にしないでいいと思います。まぁ、しきたりの一つでしょうか。 一つの考え方として、債務者の表示変更にしても所有者の表示変更にしても、会社登記簿や住民票に「の」が入っていれば申請書にはその通り記載してください。要は、公的書類通りの記載すればいいです。その結果、登記簿で「の」が省略されていても、一般社会的にはなんら不都合はありません。
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- TABAKAMA
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回答No.2
> 新法施行後も権利の登記には「みなし」を認める法務省の通達は出ておらず… 現行での扱いがそのようなのを知りませんでした。 2.について > 裁判所から「同一性に欠ける」と指摘され… 登記所と裁判所とでは同じ法務省管轄でも扱いは違うと思います。ただ、私の経験則では最近は裁判所の方が登記所よりも緩い気もします。ただ、5年~それ以上前では扱いが違うのでしょうね。登記所も最近でこそ緩やかですが、ほんの10年前までは「おかみ」でしたから。 色々と勉強になりました。有り難うございます。
補足
ご回答ありがとうございました。 1.について 私が所有者になっている不動産の登記を管轄する登記所に電話でたずねたところ、行政区画の変更登記をしなくてよいとのことでした。 ただし、改正不動産登記法の規則92条を根拠にしていないことは、登記官が明言されました。また、新法施行後も権利の登記には「みなし」を認める法務省の通達は出ておらず、実務としては認めているものの、その根拠がはっきりしていないことの説明を受けました。条文の構成を見ると、旧法59条をわざわざ削除したことからも、今後、法務省が権利の登記に関しては「みなし」の取扱を変更することは十分ありえると思います。 2.について 登記所にきくと、今は、申請書のとおり「の」を省略しない扱いにしているとのことでした。私がこの「の」にこだわったのは、以前、抵当権実行の申立をしたことがあり、住民票の記載に「の」があるのに、登記の記載に「の」が表示されていないことで、裁判所から「同一性に欠ける」と指摘され、苦労した思い出があるからです。もう5年以上前のことなので、今はどういう扱いなのかわかりませんが、その当時は「登」という漢字の上部の「 癶 」の中央部分が住民票の記載ではくっついているのに、登記上は少しすき間がある、故に「同一性に欠ける」と指摘された記憶があります。これは単にフォントの違いよるものなのですが、裁判所はそれすら認めず、苦労しました。