• ベストアンサー

住宅新築と表示・保存登記について教えてください。

住宅新築と表示・保存登記について教えてください。 今までは、住所A市○○100番地に住民登録していました。住居表示地区でありません。銀行融資を受けるため分筆登記を完了し、既存の建物の下は、100番地1になりました。実質上この100番地1の上に新築建物を建てます。保存登記の登録免許税の軽減規程を受けるためには、住民票を100番地1に異動しなければいけないでしょうか?なにも今までとは変わっていないけど、法律上そうするのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • CGSK
  • ベストアンサー率21% (30/138)
回答No.1

住居表示と、登記上の所在地は、市・町・村に依って 同じ場合と違う場合が御座いますので、所在の法務局に尋ねた方が良いと思います。 家屋調査士が行います、表示登記の写し はどうなってますか? 表示登記をした、調査士さんに聞くのが速いですね。

futtu
質問者

お礼

これから確認申請、調査士に表示登記を依頼する予定です。確認申請は、100番地に住む私で、建築地は100番1で申請すると聞いております。できれば、住所は異動したくないです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A