- 締切済み
アメリカの絵本の商標登録と、その日本語訳について
アメリカ在住の作家の自費出版の絵本を、日本のAmazonのKindleストアで販売する為に翻訳などのお手伝いをしています。 作家さんはこの絵本のシリーズ名ですでにアメリカに商標登録をされていて、タイトルはデザイン化され、(R)マークがついています。 このような本を日本で販売する場合、表記方法をどのようにするのが良いのか質問です。 選択肢としては下記のうちいずれかになると考えています。 1) 英語タイトル(R) そのままで使用 2) 日本語訳タイトル+(R) →(R)を使用するには、日本語で日本または米国で商標申請をする必要がありますか? 3) 日本語訳タイトルのみ →(R)が記載されていない事により、著作権侵害のリスクは発生しますでしょうか? →例えば裏表紙などに、「○○(絵本タイトル)(R)は米国商標登録済です」などの一文を入れる事は有効でしょうか? 子供向けの本なので、できれば日本語で表示した方が良いと思うのですが、アメリカと日本の商標権の取り扱いについての知識が全く無いため、どなたかお知恵を貸して頂けますと助かります。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1
日本で販売するなら日本の商標法にのっとるんじゃないですかね。 そして日本では書籍タイトルの商標登録は認められていません。本の内容を示すもので出所を示すとはいえないので。
補足
ありがとうございます。 なるほど、書籍タイトルの商標登録は認められていないのですね。 作家の方は、この絵本のキャラクターでぬいぐるみなどのグッズを発売する事を考えていて、米国で商標をとっているとの事です。