• ベストアンサー

「社長」→「会長」に役付が変更した場合の手続

この度、現在の代表取締役「社長」が代表取締役「会長」となり、 取締役が代表取締役「社長」となります。 この際、「会長」となった現「社長」は、「社長」を辞任する旨の辞任届が求められるでしょうか(代表権が失われたわけではないので、登記の際の必要書類ではないでしょうけれど)? また、取締役会の報告事項として、その者が「社長」を辞任したい旨の申出があったということを、議事録に記載すべきでしょうか? そのあたりの判断を迷っています。 ご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

代表者(社長)が代表取締役で、かつ、代表者変更後も引き続き取締役でいる場合、取締役会決議で現・代表取締役の解任決議と新代表取締役の選任決議を行う必要があります(会社法362条2項3号、もっともこの決議だけでは現代表取締役は取締役の地位を失いません)。  法律上の注意点としては、解任決議を行う場合には現・代表取締役をその決議及びそのために行われる討議に参加させてはいけない、という点です。解任決議において、現・代表取締役は「特別の利害関係を有する取締役」として決議に関わってはいけないとされているからです(会社法369条2項及び判例)。 もし取締役の地位から降りる場合には、取締役会決議に加えて、株主総会の解任決議をする必要が出てきます。 あと、上記の手続き終了後にはすみやかに法務局で代表取締役が交代した旨の登記をする必要があります。

muck-n
質問者

お礼

ありがとうございます。 すみません、現社長兼会長は、引き続き代表取締役なのです。 なので、代取解任決議はしません。 ただ、「社長」ではなくなるので、「社長」としての地位を辞する旨の届けが必要なのか(例えば監査対応のための必要書類として)、 あるいはそこまでは求められず、議事録には「報告事項」としてあげれば足りるのか、 それすら要らないのか、という質問でした。 新任代取の選任決議、代取社長選任決議はもちろん記載しています。

関連するQ&A