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会長職就任の手続きについて

特例有限会社の代表者変更をしています。現在取締役3名、うち代表取締役1名、監査役1名です(定款どおり)今回代表取締役が辞任し、取締役の一人が代表取締役になります。その際、今までの代表取締役を会長という代表取締役よりも地位が上になりそうな名前で残したいのですが、何か手続きは必要ですか?登記という点では必要ないとは思うのですが、家族経営の会社とはいえ、他に社内などで手続きが必要であれば教えてください。 あと取引先などに通知するため、役職名を教えてほしいのですが、一般的に会長職というのは、「会長」なのか「代表取締役会長」なのか分かれば教えてください。

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  • ben0514
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回答No.2

社長・会長・専務・常務・相談役などは、社内上の役職名であり、問う区や法律に影響されるものではありません。 会長や相談役を名誉職として扱う場合もありますし、経営権を持つ取締役にしても良いですし、さらに代表権を持たせても自由です。 ですので、取締役などの登記を行う役員でない会長(各種法律でみなし役員として扱われることが多い)もおかしくないですし、取締役会長でも良いですし、代表取締役会長でも良いでしょう。 ただ、登記に影響する取締役や代表取締役の場合には、定款に定めている定数などに注意が必要です。取締役3名の内訳で社長と会長と平役員であれば、取締役の定数どおりでしょうから問題ないでしょう。ただ、取締役を増やすのであれば注意が必要です。さらに取締役も辞任し会長職となれば、取締役が3名未満になってしまうことでしょう。そうすると取締役会の設置要件を満たさないかもしれませんね。 また、社長を代表取締役にし、会長も代表取締役であれば、代表取締役が2名になってしまうので、定款の定めなどに注意が必要ですし、共同代表などの規定も必要かもしれません。 今までの代取で会長になる人の威光や信用などが会社に必要な場合には、取締役としても名を残した方がよいでしょうね。 これらを踏まえて案内や名刺には正しい表記をするようにしましょう。代表権などを持っているという誤認を与えるような表記であれば、トラブルとなれば責任問題になりますからね。 最後に、登記変更は複数の登記の同時手続きなどがお得な場合もあります。株式会社への組織変更?も悪くないかもしれませんね。会社では案内なども費用と手間がかかりますからね。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
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回答No.1

社長、会長という言い方は法律上の呼び名ではありません。 代表権を変える場合は登記事項ですが、会長就任は単に社内の意思決定の問題です。 ただ対外的にこれを使っていくのであれば必要な相手には就任の挨拶状を出し、重要な相手先には挨拶に行くと言うのが普通でしょう。 呼称は代表権がないのならば、取締役会長とするのが適当です。 会長だからといって必ずしも代表権を与えるというわけではありません。会社(とうよりは取締役の意思)で決まることです。

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