- ベストアンサー
会長の代表権
法人で保険代理業務をやっています。今まで父親が代表取締役だったのですが、今回法人登記により息子が代表取締役になり、父親は取締役とし会長という肩書きにしました。この際、保険会社によく聞かれるのが、この父親には代表権があるのか?ということなんですが、どういった風にすればいいのかわかりません。代表権をもつかもたないかで書類の作成もかわるとのことです。 法務局に問い合わせたところ、あくまで会社内部の問題であり、法人登記には関連しないので答えられないとのこと。 代表権とは単純に内部で取り決めていいのでしょうか? 代表権を持たせたとき、こういうメリット・デメリットがあるかなどを 踏まえて、最終的に持たせたほうがいい・持たせないほうがいい どちらかをアドバイスいただけないでしょうか? ちなみに父親は実質上業務には携わっていない状態です。 ご教授よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般に代表権は代表取締りを言っているようです。 法務局の発言は責任逃れなのか煮え切らないですね。 因みに複数で代表取締りになることも可能ですが、銀行など金融機関との交渉権(一般に社長がなっています。)は決めておいた方が良いと思います。 但し、融資を受けるときは、代表取締全員が連帯保証人になります。 一人では不安なときは二人いたほうが良いでしょうけど、最終的には一人にすることを考えた方がよいと思います。
その他の回答 (1)
- A98JED
- ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.2
取締役会などの会社の内部で取り決めるものです。 会社の名前で第三者となした行為の効果が、会社に帰属するために必要な権限 ですので お飾り会長、ご隠居でしたら代表権なし 会社の実質的実権者であれば代表権ありとしたら良いでしょう