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担保価値の目減りについて
教えて下さい 10年前、¥5000万を銀行から融資を受けた際には不動産価値=¥6000万でしたが、現在では担保価値=\2000万程度になってます。 借入れ残高はまだ\4000万程ありますが、近年の不況でもう返済できそうもありません。 返済不能時、上記の現状\2000万の担保不動産を銀行に取られても、借入残高までのあと\2000万分、(現金や有価証券・手形・売掛金等があれば)支払わねばならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
借入契約が延滞の状態になっていれば、任意か強制かは別にして、不動産は手放さざるを得ないと思います。 但し、担保処分後の残債務については普通の銀行なら返済方法の協議に応じてくれると思います。 その話合いの中でさらに返済可能な資産があれば処分してほしいと言われると思いますよ。 話合いをスムーズに進めるためには、こちらから担保処分や一般資産の処分を含めどれだけ返済できるかを開示し、交渉していったほうが、結果的に資産は残ると思います。 放置したり、うそをつくと却って銀行は疑心暗鬼になり強行手段に走りやすいです。
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noname#3856
回答No.1
本来債務者は、その全財産を持って返済すべき義務があります。 抵当権/根抵当権は「その不動産の売却代金から「優先的に」返済を受ける」権利を明示してあるものです。 従って、抵当権等の実行によっても返済できなかった債務が残っており場合は、別の財産で返済すべき義務があり、債権者は残債をもとに債務者のその他の財産につき強制競売を申し立てる権利を有します。 結論としては、債務者は借り入れた全額について全財産をもって返済すべき義務があるということです。
質問者
補足
ありがとうございます 厳しい時代ですね。
お礼
ありがとうございます 参考にいたします