• ベストアンサー

不動産担保について

先日、不動産を購入するため、銀行に融資を申し入れました。 銀行は、融資を承諾し、その不動産を担保(抵当権)に入れることになりました。 これから、返済をしていくことになったのですが、現在の社会情勢をみても 今後、会社も順調にいくかどうか分かりません。かなり、不安に感じています。 そこで、教えていただきたいのですが、銀行が担保権を実行した場合、 借入金もすべて消えるのでしょうか? どなたか、ご存知の方、ご教示お願いできればと思います。 何卒、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

約束どおりの返済が出来なくなると、いろいろな手順はありますが、最終的には「期限利益」を喪失し一括で全額返済する義務が発生します。 その時点で、債権者兼担保権者である銀行は担保物権の処分を進めます。 不動産担保の処分では、任意に買い手を捜してくる「任意売却」か、裁判所で入札する「競売」のどちらかになることが多いですが、一般的には「競売」になると売却価格が下がることが多いです。 いずれにしても不動産担保を処分して得られたお金を借入金の返済に充てることになりますが、恐らくそれでは足りないのが実態です。 何故なら、最初に借入する際に購入価格ぎりぎりの金額を借入するし、処分する際には購入した価格ほど高くは売れないからです。 となると、不動産担保の処分代金だけでは借入金全部が返せないので、残った分は他の手段で返さなければなりません。たとえば連帯保証人が支払うか、他の資産を処分するか、それも出来なければ自己破産するか。 ということで、ご質問の答えは「担保の処分価格次第」ということになります。

OMASESAN
質問者

お礼

ojisan-manさん ご回答、ありがとうございます。 すべては、担保の処分価格次第ということですね。 肝に銘じておきます。 今後、ちゃんと返済できるように、頑張りたいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

すでに回答があるように、競売や任意売却で不動産を処分しても債務の弁済に足りなければ借金は残ります。 それで実際問題どうなるか?ですが、まだ取れそうなら取りにくるし、無理そうならあきらめるかもしれないし、というところです。会社が倒産せずに存続していれば請求してくるでしょうし、連帯保証人から取れそうならそちらへ行くでしょう。会社も倒産し、連帯保証人であった代表者も自己破産、となればどうしようもなくなるかもしれませんが。 また金融機関が不良債権の処理で、債権回収会社などに債権を転売する場合もあります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

不動産を処分して借金と相殺しますが、これで足りなければ借金だけが残ることになります。 なお、抵当権を行使するということは競売なので、安く叩かれる可能性が高いです。任意売却する方が当然高くなるでしょうが売れるとも限らず、借入金残高>売却価格になるようなら予め差額を用意しないといけません。

OMASESAN
質問者

お礼

86tarouさん ご回答いただき、ありがとうございます。 かなり不安ですが、とにかく頑張ります!

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A