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同居老親としている場合の控除は?

長男(私)と両親の3人が同一生計で暮らしています。 私は会社員ですが、父親が70以上で特別障害者に該当し、 母親が70以上なため、同居老親として 扶養控除の申請をして昨年年末調整しています。 両親の収入も少なかったため2年前まで良かったのですが、 このたび父親の株(中国株)の譲渡益が発生してしまい 中国株は申告分離課税のため私の父が確定申告することになりました。 そこで、父親の確定申告の資料を作成したのですが、 母親(父の配偶者)の医療費も控除の対象になるのでは?と いうことになってしまい悩んでいます。 この場合、 母親の医療費は、長男(私)の控除の対象となるのでしょうか? それとも、父親の収入の控除対象となるのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。

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  • hazu01_01
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回答No.2

あなたのお父さんの場合、同居特別障害者である人で同居老親等ですね。扶養控除の額は93万円です。 お母さんの医療費が10万円以上手出しがあれば、実際に払った人(生計が一緒ならば、実際にはお父さんの収入なのか、あなたの収入なのかわからないでしょうから、これは○○の収入から支出しましたといえば、その人)が確定申告します。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1182.htm

その他の回答 (1)

  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.1

母親の控除は夫か子かどちらかになります。どちらでも結構でしょう。 後は計算次第で、還付が多いほうになりますね。

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