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医療費控除、夫と私とどちらで行えばよい?

確定申告の医療費控除について教えてください。 我が家の平成20年度の医療費が、家族全員分で107,000円程度でした。 夫の収入が700万程度、妻が120万程度です。 医療費控除の対象について、10万円以上もしくは収入の5%以上と聞きました。 すると、夫の収入で計算すると7000円しか対象にならないのに対し、妻の収入で計算した場合4万円が対象になるようです。 ただ、夫は配偶者特別控除を受けています。そういう場合は妻のほうで医療費控除を受けることは不可能なのでしょうか?

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.5

控除対象配偶者が医療費控除を受けることは可能です。 総所得の5%又は10万円のいずれが低い方を医療費の総額から引きます。 ここで収入ではなく「総所得」ですから「給与」の場合は「給与所得控除後の額が給与所得」です 120万円-65万円=55万円 55万円×5%=27,500円が医療費総額から引かれます。 79,500円が医療費控除の額です。 医療費控除額は奥様が受けた方が大きいですが、奥様のいただいてる給与の源泉徴収票での所得税額はお幾らでしょうか。 収入額からいくと「ゼロ」の可能性があります。 その場合は還付金額が発生しません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>平成20年度の医療費が、家族全員分で… 無条件で家族合算して良いわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものを妻が申告すること、またその逆も原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられていたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >妻が120万程度です… 「給与」であるとして、「所得」は55万。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >妻の収入で計算した場合4万円が対象になるようです… 107,000 - 550,000×0.05 = 79,500円 >夫は配偶者特別控除を受けています… 関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.3

「医療費を負担した人」というのが本当ですが、世帯の中でそれを 明確に出来るものでもないので、我が家の場合は控除額の大きくなる 妻の確定申告で控除させていただいています。 「世帯を合計できる」の広義として、納税者の「権利」なのではないか と理解しています。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

医療費控除は、医療費を払った人が控除を受けられるものです。 貴方が払ったのであれば、貴方が控除受けられるし、ご主人が払ったのであればご主人が受けられます。 どちらがよいか、というものではありません。 また、貴方のような場合、ご主人が控除の申告するのが普通でしょう。 あとは貴方の自己責任で判断してください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

可能です。

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