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年末調整で同居老親等を申告する場合

年末調整で不明な点があるので教えてください。 給与の総額が約187万 所得控除されるものが基礎控除(38万)と給料から引かれている社会保険料(約22万)のみ。 源泉徴収税額が2万8千円くらい。 (1)この場合、年末調整による所得税の還付金はどれくらいになるのでしょうか? (2)同居している母親(71歳、年金額100万/年)を同居老親等として申告することは可能でしょうか? 可能な場合、還付金はどれくらいになるのでしょうか? (3)今回(22年度分)から同居老親等として申告する場合、平成23年度分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記入するだけでよいのでしょうか?(22年度を訂正でしょうか?)その他の手続きはあるのでしょうか? (4)同居老親等の申告をすることによって住民税も変わってくるのでしょうか? 調べてもわからないので、どなたかご回答宜しくお願い致します。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>(1)この場合、年末調整による所得税の還付金はどれくらいになるのでしょうか? 1700円です。 >(2)同居している母親(71歳、年金額100万/年)を同居老親等として申告することは可能でしょうか? 可能です。 >可能な場合、還付金はどれくらいになるのでしょうか? 28000円、全額還付されます。 >(3)今回(22年度分)から同居老親等として申告する場合、平成23年度分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記入するだけでよいのでしょうか? いいえ。 すでに会社に出してある「平成22年分」の「扶養控除等申告書」の「扶養親族」の欄にお母様の氏名を記入して出し直します。 もちろん、平成23年分の「扶養控除等申告書」にも記入します。 >(4)同居老親等の申告をすることによって住民税も変わってくるのでしょうか 変わります。 住民税の控除額は45万円で、税率は10%なので45000円安くなります。

aqu12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同居老親等として申告するとしないとでは、こんなに違ってくるんですね! 住民税はどうなんだろうと思ってましたが、こんなに安くなるとは。 平成22年度分と23年度分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入ですね。 ちなみに、今まで母は父(年金受給者)の確定申告の時に老人控除対象配偶者として申告していましたが、 父の確定申告で申告するのをやめれば、特に問題はないですよね・・・?

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

No.2です。 >今まで母は父(年金受給者)の確定申告の時に老人控除対象配偶者として申告していましたが、 父の確定申告で申告するのをやめれば、特に問題はないですよね・・・? そのとおりです。 ただ、当然のことながらお父様の所得税、住民税は今までより増えます。

aqu12
質問者

お礼

早朝から回答をいただき、ありがとうございました。 内容を確認した後、出勤でき、とても助かりました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

21年度の「確定申告作成コーナー」で試しに計算してみては?(23年1月上旬22年度が掲載される) >給与の総額が約187万 所得控除後の金額は? >同居している母親(71歳、年金額100万/年)を同居老親等として申告することは可能でしょうか? 103万未満ですから申告可能と思います。 >22年度を訂正でしょうか 訂正でなく新たにその年度の異動申告書を提出 >還付金はどれくらいになるのでしょうか 「確定申告作成コーナー」で試しに数字を入力すると自動的に計算してくれます。 社会保険料(健康保険、介護保険など)の追加、生命保険料控除(ふつうの人は生命保険に入っている)の追加はありませんか?

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
aqu12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >所得控除後の金額は? 「年末調整等のための給与所得控除後の金額の表」に載っている金額のことでしょうか? (1,127,600円となっていました) 生命保険は今年加入し忘れて、残念なことに追加できるようなものはないです。 よって、母を同居老親等として申告できれば・・・と思ったわけなのですが・・・。 「確定申告作成コーナー」でも試せるんですね。早速試してみます。 ありがとうございました。