• ベストアンサー

不動産所得での確定申告時この経費は認められますか?

(1)不動産事務所内で使用した灯油代、水道、電気、ガス代 (2)パソコン管理でデーター管理するために初心者の経営者が、エクセル、ワードを勉強したパソコン教室の授業料、又は試験検定代 (3)営業車の任意保険料代 (4)不動産セミナーに行った時の駐車場代と交通費 では宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

(1)についてですが、事務所が単体として存在するのなら「事業を行ううえで必要とされる経費」であると思われるため、金額が著しく高額でなければ経費として算入できるはずです。また、店舗併用住宅のように居住用部分も併設されているような場合については、全額算入はできませんが居住用部分と事業用部分で按分して参入することになります。 (2)~(4)についてはNo.1で回答なさった方と同意見です。 あくまでも、付加価値的なものでなくどうしても事業を行ううえで必要だという説明ができればおそらく問題ないと思われますが、見解の相違も時として出てきますので、万一の税務調査の際は指導に従うようになさった方がいいでしょうね。 一般的には金額が法外でなければ、さほど厳しく問い質されることはないと思われます。

mamoru2869
質問者

お礼

お陰様で無事、申告がおわりました。 何も解らず、相談できる身近な人がいなかったので、本当に助かりました。 感謝にたえません ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

中身を見ると不動産屋さんをしているのですか。 たぶん経費にして大丈夫でしょう。 ただ、パソコン教室の授業料、試験検定代はチェックが入るかもしれませんが、事業にどうしても必要な経費だと主張しましょう。

mamoru2869
質問者

お礼

おかげさまで無事申告が終わりました。 毎年の事とはいえ、ここのページのお陰で知らない事を丁寧に教えていただき世の中、親切な人がたくさんいるんだなーと感謝に耐えません 本当にありがとうございました。

関連するQ&A