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不動産所得の確定申告の経費のことについて 

不動産所得の際の 経費についてなのですが 借り入れ利息は銀行の分だけですか? たとえば個人からの借り入れの利息や 自分の保険の返戻金からの借り入れの利息は 経費には認められませんか? 個人からの借り入れはきちんと支払い期間と支払い利息を決めてあります。

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  • kamehen
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回答No.5

再び#3の者です。 僭越ながら他の方のご回答に関して、補足説明させて頂きます。 まずは、該当の所得税法を掲げます。 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 第五十六条  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。 上記により、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、事業から対価の支払いをしても、必要経費に算入されませんし、もらった側も収入がなかったものとみなされますので、例え契約書を取り交わして、取引の事実があってとしてもそれには関係なく、必要経費として認められません。 もらった方も収入として申告できません、なかったものとみなされる訳ですので。 この規定に対する唯一の例外的な取り扱いは、青色申告の場合の事業専従者給与又は白色申告の場合の事業専従者控除のみですので。

mie1012
質問者

お礼

詳しいご説明を頂きまして ありがとうございます。 大変勉強になりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

家族間の借り入れや賃貸にかかる費用は、原則としては経費算入は認められません。 但し、契約書を作成し、利息を毎月支払っている、受け取り側で収入として申告しているなど、実際に取引関係が成立していることが証拠で立証できれば、認められることもありますので、税務署に相談してください。 銀行やJAだけではなくて、保険会社の返戻金を担保にした貸付などは、当然認められることになります。

mie1012
質問者

お礼

こんにちは 回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 保険会社の返戻金からの借り入れの金利が 6%なのでとても助かります。 ありがとうございました。

  • kamehen
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回答No.3

再び#1の者です。 そうでしたね、個人であっても、生計を一にする配偶者その他の親族であれば、経費とはなりませんし、もらった方も所得とはなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm 同じく、#2さんも書かれていますが、不動産所得で赤字が出た場合は、土地取得にかかる利息部分は他の所得と損益通算できません、上記サイトをご参考にされて下さい。

mie1012
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 不動産投資のための借り入れです。 ありがとうございました。

  • ruffy2007
  • ベストアンサー率46% (29/62)
回答No.2

不動産所得についての支払利息は基本的に上記に挙げられているものは経費に算入できることとなります。 ただし、生計を一にする配偶者その他の親族から借入をして、利息を払った場合には、経費に算入することはできません。 また、不動産所得が赤字のときは、損益通算の特例があることにご留意ください。

mie1012
質問者

お礼

こんにちは お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 借り入れは家族及び親族ではありません。 ありがとうございました。

  • kamehen
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回答No.1

不動産所得のための借入に対する利息であれば、必ずしも銀行だけでなくても、個人や保険からのものであっても必要経費とはなります。 逆に言えば、個人的な使途のために借りたものであれば、銀行であろうとどこであろうと、その利息は経費としては認められません。

mie1012
質問者

お礼

こんにちは お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 ありがとうございました。