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医療費控除について
昨年主人が体調を崩し通院し、その後病気療養の為三ヶ月ほど休職しました。その為、医療費控除の申告をしようと思っているのですが休職した為、昨年の年収がとても少なく、計算してみると”課税される所得金額”がマイナスになり還付金が”0円”となるようです。 源泉徴収表の源泉徴収額は0円になっています。 無知で申し訳ないのですが、この場合は医療費が多くかかっていても確定申告をする意味がないのでしょうか? あとこの場合は市民税・県民税が非課税世帯という事になるのでしょうか?無知ですみませんがよろしくお願い致します。
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課税される所得がゼロだったとしても、確定申告されたらいかがでしょうか? 所得税の還付はないかもしれませんが、 もし医療費控除をする前の所得が98万円以上なら、住民税は発生します。
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- dr_suguru
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>確定申告をする意味がないのでしょうか? 同一世帯で、所得があり、源泉されている方がいれば、そちらで還付申告できますが、 いなければ、無意味です。
お礼
私にパート収入があるのですが、私も源泉徴収額が0円でした。 もやもやしていたものがすっきりしました。ありがとうございました。
- zap35
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源泉徴収票で源泉徴収額が0円だったとすれば、医療費控除を申請しても還付金はありません 還付は「源泉徴収で先払いした所得税が戻る」という意味ですから、先払い(源泉徴収額)が0円なら、戻らないのです 住民税(市民税+県民税)は源泉徴収票の「所得」に対して一定の割合でかかります。所得が0円でないのなら翌年に住民税は支払わなくてはなりません。 H18年度までは所得税率は高く住民税率は低かったのですが、H19年度からは所得税率は半減するかわりに住民税率が倍になります。詳しくは市役所で確認されると良いでしょう
お礼
早い回答どうもありがとうございました。
お礼
所得は98万円以上あります。還付金がなくても住民税の為にやはり確定申告をしておいた方がいいという事ですよね?! どうもありがとうございました。