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医療費控除について
今年の夏まで休職し、現在職場復帰した会社員です。 ひとつ教えて頂きたいのですが、今年の医療費が10万を越えているので、医療費控除の還付申告を行おうと考えてたのですが、源泉徴収票をみたところ、源泉徴収税額が0円と表記されておりました。 この場合、医療費控除の申請を税務署にしても、還付金は戻らないのでしょうか。 ご存知の方、ご教授願います。
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- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>住民税に影響があるという、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」との差があまりなければ、住民税に影響する可能性があるという部分。 >源泉徴収票を確認したところ、12万円の差があるのですが、この場合は、影響があるのでしょうか。 まず、基礎控除だけで少なくとも5万円(38万円-33万円)の差額はありますので、それを除けば、あと7万円の差ですね。 ご質問者様に扶養している方がいなければ、7万円の差がなくなる事はないと思いますので、住民税も影響はない事となりますが、扶養している方がいる場合は、その人数や、年齢によって、影響が出てくる可能性があります。 一般の扶養親族であれば、1人当り5万円の差ですが、16歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合は、18万円の差が出てきますので、医療費控除の確定申告された方がお得という事になります。 ただ、住民税が実際に少なくなる金額は、最大でも医療費控除の額の10%相当(住民税の課税所得金額によっては、おそらくそれより少ない金額になるものと思います)ですから、微々たるものではありますが。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>源泉徴収税額が0円と表記されておりました。 税金を払ってない人には還付する税金があるわけない。
お礼
そりゃそうですよね。ありがとうございました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
医療費控除の確定申告をして還付されるのは、あくまでも所得税ですから、源泉徴収された所得税がなければ、還付の原資もない事となりますので、還付金はない事となります。 但し、医療費控除は、住民税の計算上でも控除されますので、もしも、所得税はかからなくても、住民税がかかる程度の所得であれば、確定申告されれば、来年度の住民税に反映されますので、意味はあるものと思います。 所得税では、例えば基礎控除38万円が、住民税では33万円だったり、生命保険料控除が所得税では最大5万円(個人年金も合わせれば10万円)なのが住民税では最大3万5千円、という感じで、控除額に差がありますので、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」との差があまりなければ、住民税に影響する可能性がありますので、申告を検討されるべきものとは思います。 所得控除の所得税と住民税との差額は、下記両サイトを比較されれば、おわかりになるものと思います。 所得税 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm 住民税(東京都主税局) http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3
お礼
ご回答ありがとうございました。 難しいですね。住民税に影響があるという、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」との差があまりなければ、住民税に影響する可能性があるという部分。 源泉徴収票を確認したところ、12万円の差があるのですが、この場合は、影響があるのでしょうか。参考サイトを見たのですが、なかなか私の頭では、理解できませんでした。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
税金が引かれていないのに還付はあり得ません。
お礼
そりゃそうですよね。ありがとうございました。
お礼
ご丁寧な説明ありがとうございます。 扶養者はいないので、あまり影響はなさそうですね。 医療費控除については、申告を見送ることに致しました。