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医療費控除と住宅ローン控除-夫婦別の申請方法とお得な方を解説!
- 医療費控除の申請を夫婦どちらでする方が得なのかについて調べました。夫婦それぞれの源泉徴収票をもとに確定申告書を作成した結果、住宅ローン控除を受けている夫は還付金がなく、妻は2900円の還付金となりました。
- さらに、課税される所得金額に対する税額は夫が46200円で、妻は0円でした。しかし、この金額が支払う住民税なのかどうかは不明です。
- 夫で医療費の還付申請をすればお得なのかについては、妻の市県民税納付額が14800円であることから考えると、夫が申請する方がお得かもしれません。ただし、具体的にどちらが得なのかは詳細な情報が必要です。
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補足いただきありがとうございます。 ざっくりとですが計算してみました。結論から言うと、多額の医療費がかかりましたが、残念ですが医療費控除の効果はあまりありません。 ◆夫に医療費控除を適用した場合 課税額が少ないため、せっかくの住宅ローン控除すら、全額が適用されていません。所得税だけでなく、住民税からも住宅ローンの控除はなされているはずが、制度の上限(限度額)に引っかかって全額まではいきません。 この状況で医療費控除を適用しようとしても、所得税はもともと0円ですから、控除はありません。 住民税からは、住宅ローン控除も考慮して、25,000円程度減税される可能性がありますが、お住いの市町村によって、住民税の額は多少異なります。 ◆妻に医療費控除を適用した場合 所得税額は2,900円ありますから、医療費控除でまずこの額が0円になります。 一方、住民税14,800円のうち、所得割が0円になり、均等割のみになります。一般的には均等割は5,000円ですが、市町村によってはもう少し高いところが多いです。安全側に見て6,000円程度としておきます。 したがって、所得税・住民税分を足し合わせると、2,900円+14,800円-6,000円=11,700円程度減税になります。 以上から、90万円を超える医療費を支払いながら、どちらで確定申告しても、医療費控除はわずかな額(1~2万数千円程度)にとどまりそうです。住民税分も含めると、若干ですが、夫のほうで確定申告したほうがおトクになりそうです。 さらに、みみっちいことを言いますと、妻に15万円の医療費、夫に残り79万円ほどの医療費というふうに分割して医療費控除を適用すれば、妻のほうは11,700円程度の減税そのまま、夫のほうでは20,000円程度の減税が得られます。合計で、5,000円程度おトクになります。ここまでやるかという話ではありますが、ご参考まで。 なお、確定申告書作成コーナーでの試算は、所得税の分のみですから、住民税分はお住いの市町村のホームページなどで計算方法を確認する必要があります。夫のほうは、所得税で引ききれない住宅ローン控除が関係しますから、ちょっと面倒かもしれません。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
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- kitiroemon
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確定申告書作成コーナーで源泉徴収票をもとに入力されたとのことですので、昨年の収入ですね。昨年は夫は年末調整のみ、妻は年末調整もなしで、どちらも確定申告していなかったが、医療費控除を申告し忘れたので、いまから還付申告をしようと思っているという理解でよろしいでしょうか。その前提で回答いたします。 確定申告書作成コーナーでの入力では、まだ医療費控除は入力していない状態で比較されているのですよね。そうだとして、、、 まず、夫のほうの「課税される所得金額に対する税額」46,200円ですが、これは住宅ローン控除は考慮しないで算出した課税所得に対する所得税の額のことです。この額から、「住宅借入金等特別控除」(つまり住宅ローン控除)の額を引いたものが、実際に納付すべき所得税の額になるはずです。これがプラスの値であっても、年末調整で精算されていますから、あらためて納税する必要はありません。これが0円であれば、住宅ローン控除は住民税からも控除されている可能性があります。 したがって、プラスであれば、医療費控除でさらに税金が安くなる可能性がありますが、0円であれば医療費控除を申告しても、これ以上所得税は安くなりませんから意味がありません。(ただ、住民税のほうには影響があるかもしれませんが、これらの情報だけからは何ともいえません) 次に、妻のほうですが、「課税される所得金額に対する税額」が0円ですから、所得税はかからない程度の年収だったということになります。ただし、源泉徴収で多めに課税されていたために、2,900円の還付金が発生したと思われます。確定申告すれば、住民税についても少し安くなる可能性があります。なお、妻のほうでも、所得税については0円ですから、医療費控除をしても意味はないことになります。ただ、住民税は14,800円ありますから、夫と同じように住民税には影響があるかもしれません。 なお、医療費控除は、夫が申告する場合、推測される総所得金額から、医療費総額が10万円を超えていないと申告できないと思われます。妻の場合は、10万円以下でも可能だと思われます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm いずれにしましても、情報が少なすぎて明確な回答が難しいです。 それぞれの源泉徴収票の内容は少なくとも、「給与所得控除後の金額・所得控除の合計額・源泉徴収税額・住宅借入金等特別控除の額・生命保険料控除の内訳・摘要欄の内容」がわかればいいのですが、、、それと、かかった医療費の総額。
補足
ご回答ありがとうございます! 詳しい情報を記載せずで申し訳ございませんでした。 確定申告は昨年分です。夫、妻共に勤務先での年末調整は済んでいます。(住宅ローン控除も勤務先にて) 不妊治療をしていたので、助成金申請の関係で還付申告がこの時期になってしまいました。 源泉徴収票の内訳です。 夫 給与所得控除後の金額 3252000円 所得控除の合計額 1487697円 源泉徴収税額 0円 住宅借入金等特別控除の額 88200円 生命保険料控除の内訳 新生命保険料116904円、介護医療保険料64572円、旧個人年金保険料120000円 摘要欄の内容 配偶者特別控除 住宅借入金等特別控除 241600円 妻 給与所得控除後の金額 476800円 所得控除の合計額 417928円 源泉徴収税額 2900円 生命保険料控除の内訳 介護医療保険料 51474円 となっております。 また、医療費総額は939850円(助成金分差引後)です。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 大金がかかったわりには…なのですね。 残念ではありますが、少しでも!という思いもあります。 夫婦で分けてまで申請するのは少し面倒なので、今回は夫分で確定申告してみるつもりです。 お忙しいところ丁寧にご回答下さりありがとうございました。