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この場合控除になりますか?

今年の私自身の開業について、 昨年の3月に母が300万未満の車を購入しました ローンではなく既に全額支払い済みです、 この車を100%私の仕事用だけに使用する場合 減価償却資産?になるのでしょうか? 現在名義は母ですが、変更は可能です。 何かの控除に値しますでしょうか? 以前に似たような質問を拝見したことがあり、 できると書いてあったのですが少し内容が違うようです。 国税庁のタックスアンサーも拝見しましたが、書き方が とても難しいので、余計混乱しております。 この車の件が個人事業主、又は法人で開業する場合でも 何か違い、関係がありますでしょうか? 3月又は4月の開業月の場合、違いはないでしょうか? 今年の開業のため、昨年準備のために地方の 色々な問屋さんに契約に行きました。 旅費、滞在費、食費も?領収書の日付けが全て昨年の10月以降 ですが今年開業の初期経費とすることができるのでしょうか? 年度が変わっては駄目なのでしょうか? 初心者の質問ですが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chan2007
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.1

事業用の車にするとえらく自賠責が高くなりますのでさけた方がよいと思います。  経験上ですが、名義は個人ですが、費用は会社持ち、会計上の根拠は 営業に常に使用していること なので減価消却の対象になります。  減価消極には2種類あるので確認してください。 旅費・滞在費は経費で経常できます。食費は給与の手当ての一つとして 処理するといいかも知れません。  食費は会議の場合は、会議費どこで、なにを なんの目的で何人でお酒なしであればOK 初期費用は設立費用なので会社の登記費用・ 実印作成費・それと会社を設立するための活動費 例えば、交通費など

zxmnb
質問者

お礼

御丁寧に分かりやすく説明して下さり有難うございます。 とても勉強になります、これからももっと学んで参ります。 有難うございます。

zxmnb
質問者

補足

私の開業に向けて昨年の3月に車を購入しましたので家庭用に使用したことがなく実際には100%私の開業準備のためにしか使用していない状態ですが、減価償却になるのでしたら290万の場合ですとどのような割合で計算したらよろしいのでしょうか?  再度お尋ねして申し訳ございません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>減価償却資産?になるのでしょうか… はい。 はてなマークは要りません。 >現在名義は母ですが、変更は可能です… 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用する場合は、名義変更などせずにそのまま経費に計上できます。 「生計を一」を平たい言葉で言えば、一つ屋根の下に暮らしている普通の家族のことです。 生計が一ではない、たとえばあなたは結婚して親元を離れているとかなら、300万円の車を贈与してもらったことになり、贈与税が発生するおそれがあります。 >この車の件が個人事業主、又は法人で開業する場合でも… 上述は、個人事業主の場合の話です。 大変失礼ながら、その程度のお知識で法人の開業は無謀かと。 >3月又は4月の開業月の場合、違いはないでしょうか… 初年度の減価償却費が、1/12 違います。 >旅費、滞在費、食費も?領収書の日付けが全て昨年の10月以降… 開業費として、繰延資産にできるとは思いますが、食費はだめです。

zxmnb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1つ1つ確実に回答して下さり有難うございます。 分かりやすく説明して下さりとても勉強になりました。

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