> おととし購入したものですので
> 減価償却は、一昨年・昨年分は計上できないのでしょうか?
開業前のものを減価償却費として経費にすることはできないと思います。
> また日付は開業した日ということになりますでしょうか?
もし、kahooさんが青色申告の場合、日付は開業日とします。
> 開業時:
> 工具器具備品 XXXXXX / 事業主借 XXXXXX (パソコン転用)
> 事業主貸 XXXXX / 工具器具備品 XXXXX (開業前償却分)←こちらは何の
> 計上になるのでしょうか?
私は開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出したので、白色申告については分かりません。
多分、白色申告だと正規の簿記で記帳する必要がないので、kahooさんが白色申告なら上の仕訳は必要ないと思います。
上の仕訳は青色申告の場合ですが、意味は、
工具器具備品 (購入価格) / 事業主借(購入価格) (パソコン転用)
だけだと、開業時のパソコンの価値が購入したときと同じになってしまいます。
そこで、
事業主貸 (価値減少分)/ 工具器具備品 (価値減少分)(開業前償却分)
として、開業までの価値減少分を引くという意味です。
例えば、2003年4月に25万円で購入し、開業後(2005年1月)の事業専用割合が100%の場合、
開業前の償却分(価値減少分)= (250,000 x 0.9) x 0.166 x 2年 = 74,700
なので、
開業時(2005年1月)に
工具器具備品 250,000 / 事業主借 250,000 (パソコン転用)
事業主貸 74,700 / 工具器具備品 74,700 (開業前償却分)
と仕訳をし、
購入価格から価値減少分を減らして、工具器具備品(パソコン)の資産価値を調整します。(工具器具備品の残高を未償却分(175,300)とします)
なお、来年(平成17年度)の確定申告では、
償却費合計は、
(250,000 x 0.9) x 0.25 x 12/12 = 56,250
となり、
未償却残高は、
250,000 - 74,700 - 56,250 = 119,050
となります。
来年の確定申告までにはまだ1年ありますから、少しずつ勉強してください。
補足
早速のご返信ありがとうございます。 20万円以上のパソコンです。 おととし購入したものですので 減価償却は、一昨年・昨年分は計上できないのでしょうか? また日付は開業した日ということになりますでしょうか? 開業時: 工具器具備品 XXXXXX / 事業主借 XXXXXX (パソコン転用) 事業主貸 XXXXX / 工具器具備品 XXXXX (開業前償却分)←こちらは何の計上になるのでしょうか? 当方初心者で分からないことが多く、おかしな質問をしていたらすみません。 またお時間のある時にでもご返信頂けると幸いです。