- ベストアンサー
車両の売却
去年11月に開業しました。その時、自家用車を社用車にし、11月、12月は白色申告で減価償却しました。その車は4年前に400万円で新車購入した車です。 今年も1月から8月まで減価償却していましたが、9月に150万円で売却しました。 記帳の方法を教えていただけないでしょうか。 今年1月より青色の単式簿記(10万円)です。 ついでに申し上げますと、12月に車を購入する予定です。 その車の価格から150万円を引いて、減価償却していけばよいのでしょうか。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お書きのとおり、現金出納帳には150万円を記帳する必要はありません。
その他の回答 (1)
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
1.1月から8月までの減価償却 旧定額法、耐用年数6年として 400万円×0.9×0.166×8/12=398,400 仕訳 減価償却費 398,400 / 車両398,400 2.売却時の仕訳 現金預金 150万円 /車両 ×××(帳簿価額) 事業主貸(又は借)←売却損益 事業用固定資産の売却は譲渡所得となりますので、事業所得の計算には含めません。 3.12月購入の新車は、購入金額の全額で償却します。 前記のとおり、旧車両の売却は譲渡所得ですから、新車の取得価額に結び付けて考える必要は一切ありません。
補足
回答をありがとうございました。 申し訳ありません。簿記初心者なので、もう少し詳しく教えていただけませんでしょうか。 現金預金 150万円 /車両 ×××(帳簿価額) 事業主貸(又は借)←売却損益 事業所得にはならないならば、現金出納帳には150万円を 入れなくてもよいのでしょうか。 単式簿記で記入しているので、現金出納帳と経費帳、仕入れ、売り上げ帳しかありません。 宜しくお願いします。
お礼
早速の回答をありがとうございました。 150万円は記帳不要で処理します。 減価償却計算までしていただきましてありがとうございました。