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車両の減価償却
昨年5月に個人事業主として開業しました。職業はエディターです。 平成11年3月取得の車があり、 開業と同時に車を事業用として使っています。その場合、どのような計算で減価償却費をだせばよろしいでしょうか。 また、16万円のパソコンを昨年3月に購入し、5月の時点で事業用として使いました。これも減価償却になりますか。 それと 開業費というものがありますが、私の場合はオフィスを別に借りた時に出た敷金・礼金と引っ越し費用ぐらいですが、これを申告書に別項目で開業費として作ればいいのでしょうか。 最後にもうひとつお願いします。 個人事業主開業届けを5月14日にしていますが、それよりも前の(例えば4月末の分)ものは経費になりますか? 宜しくお願いします
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#1の追加です。 この場合は、11年の購入の時から減価償却の計算をして、 (11年は10ケ月分と13年は4月までの4ケ月分を月割りで)、13年4月の車両残高を計算し、その額を取得価格として、そこから計算を始めます。
1.車両の減価償却について。 減価償却には定額法と定率法があり、どちらにするか届けていなければ、個人事業の場合は定額法になります。 定額法とは 取得価格×90%×定額法の償却率 定率法とは 未償却残高×定率法の償却率 (未償却残高とは取得価額から前年までに償却した額を引いた額) 年の途中で購入した場合は、償却額を12で割って、使用した月数を掛けます。 償却率は、車両の種類によって違います。 小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) 耐用年数4年 定額法0.250/定率法0.438 その他の車両 耐用年数5年 償却率 定額法0.200/定率法0.369 「例」 普通車を150万円で5月に買った場合。 定額法 1.500.000×90%×0.2=270.000 270.000÷12×8=180.000(償却額) 定率法 1.500.000×0.369=553.500 553.500÷12×8=369.000(償却額) 2.10万円を超えて20万円以下のものは、3年間で均等償却します。 年の途中で買っても、月割りの計算はしません。 53.333円づつ(最後の年は53.334円)、償却します。 3.敷金は戻ってきますから、「敷金」として資産に計上します。 礼金と引っ越し費用は「開業費」で処理します。 4.開業届以前の費用も経費として処理できます。
お礼
早速のご返事まことにありがとうございます。 よくわかりました。 1の車両の件ですが、5月から使っていますが、平成11年3月に買ったものですから、5月現在の車両価格をだすことができません。その時のローン残債分で計算していいのでしょうか。
お礼
なるほど。よくわかりました。 ありがとうございます。