- ベストアンサー
事業用へ転用したパソコンについて
H18/3月に126,441円で購入したパソコンを昨年(H20/1)開業し事業用(100%)に転用したのですが、減価償却でやっていいのか不安になったので教えてください。 先日車の減価償却で質問した際に事業用へ転用の計算を教わったのですが、計算すると未償却残高が10万以下になったので、これは88,661円をそのまま消耗品費で経費にすればいいのでしょうか。 アドバイスお願い致します。 取得金額 126,441円 減価の額 37,780円 = 126,441円 × 0.9 × 0.166 × 2 未償却残高 88,661円 = 126,441円 - 37,780円
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
減価償却をして下さい、取得価格が10万以上なので消耗品費で経費にする事は出来ません。 質問者様の件は、平成20年分と平成21年分は計算式の通り、平成22年分で取得価格の95%に達します。 平成23年分より、5年間の均等償却に成ります。
お礼
ご回答有難うございました。