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開業費

自分の車を開業費として30万円で買った場合 減価償却になるのですか。 開業費として計上できるのですか。

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noname#117052
noname#117052
回答No.2

開業費には、できませんです。 なぜならば、資産だからです。 開業費とは、法人が事業を開始するために掛かった支出であって、資産の取得は開業費にはなりません。 この場合に仕訳として考えると    車両運搬具  ○○円/ 現金預金 ○○円 となります。 したがって、原価償却資産となりますが、そうするためには、その前にいろいろとしなければならない手続きがありますので、一度確認して下さい。 概ね、発起人~株主総会(発起)までの支払は、創立費 株主総会(発起)~法人登記までの支出は、開業費と考えられた方が良いと思います。 法務局に法人登記して初めて会社となりますので、それ以後でなければ車両を会社に売ることは出来ません。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

減価償却費に計上します。

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