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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国税庁タックスアンサーの【決算書・収支内訳書】)

国税庁タックスアンサーで貸している一軒家の減価償却を計算する方法

このQ&Aのポイント
  • 国税庁タックスアンサーの【決算書・収支内訳書】のコーナーを使い、貸している一軒家の減価償却を計算する方法を解説します。
  • 一軒家を相続・遺贈した場合は、取得年月・取得金額・法定耐用年数・未償却残高を引き継ぎますが、償却方法は相続・遺贈時の法律が適用されます。
  • 取得年月に注意しながら収支内訳書の減価償却費の計算を行いましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.2

前回質問の ANo.5です、お礼有り難うございました。 >収支内訳書の減価償却費の計算の中の取得年月は平成5年と20年を指すのでしょうか。 取得年月は「平成20年7月」です。 >平成20年7月と入力すると未償却残高を入力することができません。 もしかして確定申告書等作成コーナーの「平成20年分」を使用されていませんか、平成20年分ですと取得年月が平成20年7月の場合は、未償却残高は入力出来ません。 「平成21年分」で平成21年分用を計算する時は問題なくできます、 「平成21年分」で平成20年分を試算してみて下さい出来ます、平成20年分の未償却残高は、転用時の未償却残高・使用月数は5か月。 (先刻平成21年分及び平成20年分で確認しました。) 「端数処理」について、 「端数処理」には、「切り上げ」・「四捨五入」・「切り捨て」があり、税法上特に決まりは有りません、前回の質問者様の計算が「四捨五入」又は「切り捨て」でされていたため、「切り捨て」で回答しました、 確定申告書等作成コーナーの減価償却の自動計算は「切り上げ」で計算されます、前回回答と円の位の数値が異なる事があります。 前回の質問で ANo.1様への この回答へのお礼 の欄で、 >94,900,000円は建物だけではなく土地も含む価格です。 と有りますが、 土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 建物のみの取得金額で減価償却の計算をして下さい、平成20年分の確定申告書の処置は所轄署で相談して下さい。 (前回 署のおじさんに聞き聞き書いたので・・・、とあり高額とは思いながらそのまま回答しました、気づいた時は質問を締切りされていましたので追回答も出来ませんでした)。 私は知人が作成したウェブ上のフリーソフト(無料で自由に使えるソフト)「Exsel減価償却計算50」で試算しています、青色申告決算書・白色収支内訳書の様式の全項目を記載順に、耐用年数の全年分を一覧表示する便利なソフトです、マクロは使用していません。 http://www.vector.co.jp/download/file/win95/business/fh479294.html 非業務期間の「減価の額」の計算については、Sheet2(旧法)を使用し、端数処置は「切り上げ」・「四捨五入」・「切り捨て」はワンクリック切り替え、「取得年月」5年1月と操作して下さい、「取得価格」?円、「旧定額」(・「旧定率」)はワンクリック切り替え、「決算月」12月、「耐用年数:平成20年度税制改正前・後」前後共に30年、「事業専用割合」は100(任意)%、 で計算します、左端に申告年を表示します、申告年の平成19年分の欄の「未償却残高」・「償却累積額」(減価の額)が転用時の「未償却残高」・「減価の額」です。 貸家転用後の計算については、Sheet3(新法)を使用し、端数処置は「切り上げ」・「四捨五入」・「切り捨て」はワンクリック切り替え、「取得価格」:?円、「期首価格」:は上の「未償却残高」、「計算開始年」:20年、償却方法:「定額」(・「定率」はワンクリック切り替え)、「決算月」:12月、「耐用年数:平成20年度税制改正前・後」とも同じ:20年、「事業専用割合」:100%、「計算開始年の計上月数」:5か月、で計算します、左端に申告年数を表示分します、このソフトで計算後は必ず検算して下さい。

graycat222
質問者

お礼

何度も丁寧なご説明をありがとうございました。 本当に助かりました。 今日税務署に行き確認することができました。 前回の回答、今回の回答のおかげで仕組みをかなり理解することができ、 税務署のおじさんにも「だいぶ勉強したんだね。」と言われるほどでした。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・ 単純に、システムが、相続による取得の事例に対応していないということです。