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このようなやり方はありですか。
義弟が悪魔に心を売ってしまいました。 ここ数年、離婚に向けて義父にお金の無心をしてきましたが、いろいろあって今までに聞いた殆どのことが財産目当ての大嘘だったことが判明しました。 義父の財産も後日々の年金と葬式代くらいなのですが、長男である主人が生前贈与された家と土地も相続の対象にされそうなくらいずる賢い手段を使いそうです。 実は、義父と義弟の嫁を養子縁組させていたのです。義弟は前の奥さんと離婚裁判中だったので、けりがつくまでという条件だったのに一向に解消する気配がありません。このままだと、彼女も相続権が生じます。 あまりにもやられっぱなしで悔しいので、こういう報復はできますか。 義父の財産を孫とか他の親族の名義にして、最小限にして、その上、私の親から仮の借金をして負債を作る。その負の財産を相続するとなると、相続を放棄するのではないかというものです。 お金がおしいわけではなく、本当に相続することになった場合は、兄弟で分けるつもりです。だまされっぱなしはくやしいです。
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>お金がおしいわけではなく、本当に相続することになった場合は、兄弟で分けるつもりです。だまされっぱなしはくやしいです。 同感です。私は別の報復の方法を考えました。義弟の方をAさんとします。 1.親子の縁は解消できませんが、養子縁組は解消できます。「もう離婚するなら奥さんの養子縁組解消することでAさん異論はないでしょう。貴方の奥さんは離婚したら他人です。それは私達も同じことです。」こう宣告します。 2.「ところでね。貴方の奥さんに代わって今度が私が養子縁組します。Aさんの嫁を養子縁組させたのだから、主人の嫁である私が養子になっても貴方は文句ないでしょう!」こうすると立場が大逆転して、財産の3分の2が質問者さん夫婦のものになります。Aさんは、自分がやったことと同じことを質問者さんが文句つけられません。 もっとも質問者さんが養子になるかどうかは義父の方とご主人、質問者さんだけで決められますからAさんの同意は不要です。ただこらしめるために言うだけですから、本来は無駄で、黙って実行されたほうが良いでしょう。 3.ご主人が生前贈与受けた家と土地の名義の書き換えは済んでいますか?済んでいなければ、贈与税がかかろうがかかるまいが、贈与を原因として登記上の名義を書き換えます。 この場合のポイントは建物だけの名義をご主人にまず書き換えます。建物の価格は固定資産税評価額で贈与税が課せられますが140万円の控除を考えるとそれ程ではないでしょう。質問者さんのへそくりがあるなら、「贈与税は私のへそくりで払うから名義書き換えて頂戴。いいわね!」とご主人を説得できるでしょう。 固定資産税評価額は県税事務所に行けば教えてくれます。(有料)すぐ贈与税がいくらかは計算できますし、税務署に相談にゆけば丁寧に教えてくれるでしょう。私の推定は新築でもない限り建物の固定資産税評価額は数百万円のオーダーでしょうから、贈与税はへそくり程度で払われると予想しています。 4.その後、1,2年経ってから、土地の名義を書き換えます。贈与税が大きければ、これはやらなくても可です。家はご主人名義になっていますから、貸地としての評価がされ、2,3割評価額が下がってしまっています。家がご主人名義なら、たとえ万一土地をご主人とAさんの共有になっても、Aさん名義の土地の買手はなくAさんが他人に売却処分する方法を封じ込められます。 5.上の4と前後して義父の方に全財産をご主人に相続させる公正証書遺言状を書いてもらいます。このために質問者さんは誠心誠意義父の方に尽くせばよいでしょう。そして頃合をみて「主人に財産あげる遺言状作ってくださいな」と、それとなくささやくのです。OKなら「確実な公正証書遺言状にしてくれませんか。公証人がすべてやってくれるそうです。自分で遺言状書くよりかえって楽だと知り合いかか聞きました。、費用は私共が払います。これが一番楽で将来、主人とAさんがけんかすることを封じ込められるのです。是非お願いします」とたたみかけます。 公正証書遺言状は公証人役場に義父の方が出かけるだけでよく、文章は公証人がすべて作ってくれます。2名の立会い人が必要ですが、利害関係者は立会人になれませんから、ご主人のご親族、質問者の親族に一緒に行ってもらえば済みます。ただ座って公証人の読み上げる文を聞いて押印するだけですから、何の負担もないです。 6.公正証書遺言状があれば、Aさんに無関係に全財産をご主人のものにできます。遺留分を請求できるとしても、裁判によってしか不可能です。裁判起こされる不安がいやであれば、全財産でなく遺留分相当の財産、ほんのちょっぴりAさんに相続させることで防止できます。 Aさんが文句言ったらこういい返しできます「私は養子ですが相続権利はAさんと同じです。私が事実上相続放棄したのだから貴方も文句ないでしょう」 どうです。兄弟で等分に分けるなんて甘いです!ほんのちょっぴりAさんに相続させるだけで、質問者さんの報復は上の方法で充分可能です 公正証書遺言状を添えて法務局(登記所)や銀行に行くと、名義書き換えは簡単にできます。Aさんに相談、承諾、一切不要です。普通の遺言書はAさんの承諾が無い限り相続名義書き換えできず、本件の場合争族になってしまいます。公正証書遺言状にすれば必ず報復が成功します。この作戦の成功の可否は質問者さんのご主人と義父の方に対する説得力にかかっています。頑張ってください。
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- moonliver_2005
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No4の続きです。書き残しました。 >たいした財産でもないし、そこまでして欲しいならあげてしまえというのがうちの主人の考えです。 義弟の方に全財産をあげるとします。義弟のお嫁さんがここで「ちょと待った」という権利が生じます。「ではたいしたことのない相続財産の半分は私に下さい。そうでないと遺産分割協議書に署名押印しません」とこの人に主張されると、相続の実行はできなくなります。 最悪のシナリオは「義弟の方は私に充分な慰謝料も財産分与も養育費の支払いもしてくれません。よってこの遺産全部私に下さい。そうでないと遺産分割協議にも応じません」ということも考えられます。 義弟の方も予想外のシナリオです。義弟のお嫁さんの人格とか性格によりますが、弁護士がバックに付くと実現性は高くなります。 >あまりにもやられっぱなしで悔しいので、こういう報復はできますか。 報復はしないことが最善です。本件、問題の本質は報復ではなく、将来の相続財産を巡るトラブルをいかに防止するかにあるように見えますが、いかがですか? 質問者さんが納得されておられるのに、私が口ばしはさんで申し訳ない気持ちに変わりはありません。「余計なお世話」「口挟まれて不愉快」と思われるなら、この補足回答を忘れてください。
お礼
お礼の欄に書いて申し訳ありません。 ちょっと不安になったことがあるのですが・・・ 全財産といいましたが、その時点では今義父の手元にある通帳・現金のことだったのですが、実は、1年以上前に義父の住んでいる家を息子である主人の名義に書き換えをしてもらっています。今は、義弟は何もできませんが、もし、義父が亡くなった場合に、この名義についても申し立てをして遺産の対象とすることができるのでしょうか?「相続が成立してから1年以内」とか「名義変更をしてから10年以内」とかいうことを聞いたことがあるのですが・・・「裁判をおこす」というのは、実は義父を相手ではなくてうちの主人を相手にしておこすということだったのでしょうか? 義父に、「相続に関することは長男に全部任せる」とか「全財産を長男に譲る」といくら公正証書を書いてもらってても意味ないのではないだろうかと思ってしまいました。 義父亡き後、その家を売却してさっぱりするのもひとつの方法ですが、 最後の最後まで親不孝をして、その上、父の思いのこもった実家を失うのも悔しい限りです。(この建物は義父が自分で設計・大工をして作ったものなので)
補足
重ね重ね、アドバイスを頂き、ありがとうございます。 ちょっと、わたしの書き方が稚拙で誤解があるので、訂正させてください。 養女になっているのは、今の義弟のお嫁さんです。 前のお嫁さんとの離婚が成立しないうちに子供ができて、その子供が小学生になる時に父親と苗字が違うのは不憫だということで、義弟のお相手を義父の養女にすることを認めさせたのですが、無事に離婚成立後も養女解消をしないのです。多分、おわかりのとおり、遺産を少しでも多く貰いたいためだと思われます。 なので、主人は、「もう、好きにしたらいい」とあきれているのです。 しかし、公正証書がなかったら遺産分割協議書も面倒になりことがわかりました。ひとつ、気になっているのが、前にうちの子供を被保険者にして受け取りが義父になっている簡易保険があるのですが、それだけは守りたいので、公正証書を書いてもらっておきます。 いろいろ勉強になります。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>しかし、今回は、そうした手段もありかなあと思うだけにしておきます。初めの回答者のお礼にも書きましたが、静観することにしました。 「義弟が悪魔に心を売ってしまいました。」と過激なお言葉の割には常識的な対応をお考えのようで、安心しました。常に冷静を心がけていると、難局にも対応できるパワーが養えます。 >たいした財産でもないし、そこまでして欲しいならあげてしまえというのがうちの主人の考えです。実の弟であることが情けないようです。 質問者さんが納得されておられるのに、私が口ばしはさんで申し訳ありませんが、本件は兄弟の問題ではなくなっていること、良くご主人に説明されておいてください。 義弟のお嫁さんは離婚したとしても養女は養女でしょう。そうすると万一義父の方が亡くなられ、公正証書遺言状を残さなかったとします。そうすると遺産分割協議書無しには銀行預金も不動産名義も書き換えられなくなります。 遺産分割協議書には、兄弟と養女の3名の同意と署名押印が必要になります。つまり義弟の別れたお嫁さんの同意無くしては一切の相続が不可能になります。 本件、兄弟間だけでなく養女のことも含めて静観されることを、お勧めします。
- mambo_no5
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一言だけ。 >長男である主人が生前贈与された家と土地も相続の対象にされそうなくらい 生前贈与された家と土地は特別受益として、相続の対象になります。
- baronmori
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貴方には義父の資産に関してなんら権利が無いので、余計なことはしないのが吉です。 義弟を色々と非難していますが、貴方のしていることはそれよりも非難されるべきことです。
お礼
ありがとうざいます。 そんですね。 書いた後で反省!主人にも注意されました。 こういうご意見がくることも覚悟していました。 法律って悪意に使えば恐ろしいということがよくわかりました。 なりゆきに任せて静観しようと思います。
お礼
長いこと、お礼しなくて申し訳ありません。ご丁寧に詳しく報復方法を考えてくださってありがとうございます。 遺言状の公正証書については、よく親族の間でも話がでます。父が亡くなった後で兄弟がもめるのは見苦しいし、きっと長男の主人が困るからといつも法事の度に言われるのですが、書こうとは言うのですが、実行に移してもらえません。 義父はありがたいことに私を100%信頼してくれていますので、養女にしてほしいといえば、二つ返事で承知してくれると思います。 しかし、今回は、そうした手段もありかなあと思うだけにしておきます。初めの回答者のお礼にも書きましたが、静観することにしました。 たいした財産でもないし、そこまでして欲しいならあげてしまえというのがうちの主人の考えです。実の弟であることが情けないようです。 また、何か動きがありましたら相談に乗ってください。