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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄、連帯保証人、死後離婚について)

相続放棄、連帯保証人、死後離婚に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄の可否や負債の有無についての質問です。
  • 亡き祖母が連帯保証人となっていた場合の対処方法を知りたいです。
  • 父から母への財産の取り扱いや死後離婚についての相談です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

父方祖母の相続で父は既に亡くなっているということですから、 先ずはっきりしているのは母は相続人ではなく、あなたの彼女 が父の相続を引き継ぐ代襲相続人で権利は(ひとり娘ならば) 叔父達と当分です。 彼女が未成年の場合には、母が押したハンコは彼女の代理人と しての行為で有効ですが、既に成人しているのであれば彼女 自身が押さなければ無効です。 相続財産については(負債や保証債務も含め)、親族に聞くか 自分で調べるしかありませんので親族が非協力ならあきらめる か我慢比べをするしかありません。 (我慢比べというのは、相手も遺産を処分する場合には彼女の 協力がいずれは必ず必要になるから、それまで我慢して待つと いうことです) 相続放棄の手続きは原則は相続を知った時から3か月以内です。 相続放棄したいのであれば大至急家庭裁判所に相談してみて ください。

yoko-bon
質問者

補足

回答ありがとうございます。 よく聞いたところ、彼女はサインのみしており、ハンコはまだ押していないのとのこと。 しかし法テラスではサインのみで効力があると言われたらしいです。 また叔父が書類を持ってきた時点で祖母の死後1年が経過しており、財産に関しても何か隠しているのではないかとのこと。元々祖母が経営していた物件は既に叔父の名義であるが、連帯保証人が祖母になっているかもしれないので確認したいが、叔父は非協力的で、嘘をつくかもしれない。将来負債が降りかからないよう証明させる方法は無いでしょうか。

その他の回答 (1)

  • akak71
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回答No.2

遺産分割協議をした場合は、相続財産の処分に該当して、単純相続に該当します。 単純相続の場合は、3ヶ月以内でも、原則は、相続放棄は無理です。 特段に事情がある場合は、家庭裁判所に相談を 質問では、特段に事情に該当しない可能性が強い。

yoko-bon
質問者

補足

回答ありがとうございます。 叔父が負債を残さなければ問題ないのですが・・・