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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組み以前に贈与された分)
養子縁組み以前に贈与された分の相続についての疑問
このQ&Aのポイント
- 養子縁組み以前に贈与された分も相続時の持ち戻しの対象になるのか疑問です。
- 相続人は自分がいくら贈与されたかを互いに申告する義務があるのか疑問です。
- 主人が養子になる前に親に贈与された分を調べる権利があるのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
あまり良い回答はできません。 相続においては、養子と実子の権利に何らの差別もありません。養子となった時期も相続分に影響を与えません。 また、相続の放棄は、被相続人の死亡後、熟慮期間中に、家庭裁判所に対して定められた方式で行うものであり、それ以外の方法で放棄することはできません。まして、養子縁組に際して行った相続分を制限する約束などは、養子と実子を差別しない法律の精神を否定する反社会的な約束なので、法的には無効です。 なお、相続財産の調査については、これを認める明文の規定があります(民法915条2項)。よって関係者は、正当な理由なくこれを拒むことはできません。
お礼
beenさん、また回答してくださいましてありがとうございます。 >反社会的な約束 とのことですが、子供のとき引き取られた養子を差別するのは反社会的でしょうけど、姓を変えてもらうためだけの養子ということで、お互い納得したはずなのですが・・・ でも、そう言っても、裁判では通らないんですね? もう絶望的な気持ちになりました。 老いた両親に月々の生活費を援助してもらっている上、主人のために妹の相続分も減らされ、迷惑をかけると思うと。。。 ご回答どうもありがとうございました。
補足
民法915条2項は、相続放棄をするかどうかを決めるために調べる権利があるという意味だと思うのですが、「自分が相続できる額を知るため」にも、調べる権利があるということですか? また、「相続財産」というのは、亡くなった人の財産のことだと思うのですが、自分以外の相続人の財産のことも指すのでしょうか? 何度も恐縮ですが、お時間があったら教えてください。