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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:義弟の相続財産についての相続権。)

義弟の相続財産についての相続権

このQ&Aのポイント
  • 知人の母親が再婚しており、知人の義父は亡くなっています。知人と義父は養子縁組していますが、義弟は養子縁組していません。義弟が借金を抱えて亡くなったため、前妻が相続放棄を申し立てています。知人と知人の母親は自分たちに相続権があるのかわかっておらず、困っています。
  • 知人の母親が再婚し、知人の義父が亡くなりました。知人は義父と養子縁組していますが、義弟は養子縁組していません。義弟が借金を抱えて亡くなり、前妻が相続放棄を申し立てています。知人と知人の母親は相続権が回ってくるのか不明で困っています。
  • 知人の母親が再婚しており、義父が亡くなりました。知人は義父と養子縁組していますが、義弟は養子縁組していません。義弟が借金を抱えて亡くなり、前妻が相続放棄を申し立てています。知人と母親は相続権があるのかわからず、困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.2

「義弟」から見て 1.配偶者はいない 2.子供はいない 3.父はすでに死亡している 4.母は相続放棄する ということであれば,兄弟に相続権があります。 「知人」は「義弟」の父の養子ですから兄弟ですね。相続権があります。 「知人の母親」は「義弟」の父の配偶者ですから,もともと相続権がありません。

pianocchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知人には相続権が発生してしまうんですね。 さっそく知らせてあげようとおもいます。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

系図を描けばよく分かります はっきりして貰いたいのは 義父なのか養父なのかです これによって違うこともあります

pianocchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知人からみて義父=養父ですね。

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