- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:義弟の相続財産についての相続権。)
義弟の相続財産についての相続権
このQ&Aのポイント
- 知人の母親が再婚しており、知人の義父は亡くなっています。知人と義父は養子縁組していますが、義弟は養子縁組していません。義弟が借金を抱えて亡くなったため、前妻が相続放棄を申し立てています。知人と知人の母親は自分たちに相続権があるのかわかっておらず、困っています。
- 知人の母親が再婚し、知人の義父が亡くなりました。知人は義父と養子縁組していますが、義弟は養子縁組していません。義弟が借金を抱えて亡くなり、前妻が相続放棄を申し立てています。知人と知人の母親は相続権が回ってくるのか不明で困っています。
- 知人の母親が再婚しており、義父が亡くなりました。知人は義父と養子縁組していますが、義弟は養子縁組していません。義弟が借金を抱えて亡くなり、前妻が相続放棄を申し立てています。知人と母親は相続権があるのかわからず、困っています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「義弟」から見て 1.配偶者はいない 2.子供はいない 3.父はすでに死亡している 4.母は相続放棄する ということであれば,兄弟に相続権があります。 「知人」は「義弟」の父の養子ですから兄弟ですね。相続権があります。 「知人の母親」は「義弟」の父の配偶者ですから,もともと相続権がありません。
その他の回答 (1)
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1
系図を描けばよく分かります はっきりして貰いたいのは 義父なのか養父なのかです これによって違うこともあります
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 知人からみて義父=養父ですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 知人には相続権が発生してしまうんですね。 さっそく知らせてあげようとおもいます。