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紀州のドンファン事件
紀州のドンファン事件の遺産相続において、妻がかなりの額を相続出来る可能性がありますが、これが、もし、生前に離婚が成立していたら、その額は、遺産相続と同じくらいになるのでしょうか? というのは、離婚の際の財産分与は、結婚してから二人で成した財産を元に計算する、と聞いているからです。
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>もし、生前に離婚が成立していたら、その額は、遺産相続と同じくらいになるのでしょうか? なりません。 離婚時の財産分与は「結婚後に増減した資産だけ」が対象になり、分与の割合は「それぞれの貢献度」により決まります。 例えば、結婚後に妻が浪費しまくって、夫の個人資産を減らしまくったら、夫がどれだけ資産を持っていようが「財産分与は0円」です。逆に「減らした分だけ元妻が元夫に、慰謝料名目で返済しないとならない」です。 例えば、10億持ってる男性が結婚し、夫婦で頑張って稼いで40億に資産を増やしたとします。夫婦のお互いの貢献度が等しいなら、離婚時に「増えた30億を半々に財産分与」します。元から男性が持っていた10億は分与の対象にはなりません。 紀州のドンファン事件の場合、妻が生前に離婚していたら、たぶん、1円も貰えないでしょう。 ですので、どんな大富豪と結婚しようが、離婚したら何も貰えずに追い出されるのが普通です。
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