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紀州のドンファン事件

紀州のドンファン事件の遺産相続において、妻がかなりの額を相続出来る可能性がありますが、これが、もし、生前に離婚が成立していたら、その額は、遺産相続と同じくらいになるのでしょうか? というのは、離婚の際の財産分与は、結婚してから二人で成した財産を元に計算する、と聞いているからです。

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回答No.2

>もし、生前に離婚が成立していたら、その額は、遺産相続と同じくらいになるのでしょうか? なりません。 離婚時の財産分与は「結婚後に増減した資産だけ」が対象になり、分与の割合は「それぞれの貢献度」により決まります。 例えば、結婚後に妻が浪費しまくって、夫の個人資産を減らしまくったら、夫がどれだけ資産を持っていようが「財産分与は0円」です。逆に「減らした分だけ元妻が元夫に、慰謝料名目で返済しないとならない」です。 例えば、10億持ってる男性が結婚し、夫婦で頑張って稼いで40億に資産を増やしたとします。夫婦のお互いの貢献度が等しいなら、離婚時に「増えた30億を半々に財産分与」します。元から男性が持っていた10億は分与の対象にはなりません。 紀州のドンファン事件の場合、妻が生前に離婚していたら、たぶん、1円も貰えないでしょう。 ですので、どんな大富豪と結婚しようが、離婚したら何も貰えずに追い出されるのが普通です。

tahhzan
質問者

お礼

そうなんですか。知人からは、若い外国人女性と結婚したら、離婚のとき、財産を半分持っていかれるよ、と聞いていたので、意外でした。ありがとうございました😊

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その他の回答 (1)

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (987/3028)
回答No.1

離婚すれば相続する権利は無くなります 離婚時に財産分与はあるが「婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配」でき、相手側に請求できる権利がある ただし、婚姻前から一方が有していた財産は分与の対象にならない なお財産分与に対して贈与税はかからない、二人で築いた財産なので「自分の財産を自分が得た」と言う事になる

tahhzan
質問者

お礼

やはり、そうなんですか。なるほど。考えてみれば、それが理屈ですよね。ありがとうございました😊

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