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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第一順位の者が相続放棄完了前に第二順位の者が死亡)

第一順位の者が相続放棄完了前に第二順位の者が死亡

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄手続き中の第一順位の者と第二順位の者が重なり、第二順位の者が死亡した場合、次の相続人はどうなるのかについて質問です。
  • 第一順位の相続人が相続放棄手続きを完了した時点で、第二順位の相続人が全員死亡している場合、第三順位の相続人に移ります。
  • 義父の相続財産と義父の母親の相続財産は別物であり、嫁が義父の相続放棄をし、義父の母親の相続を単純承認しても、義父の負債は負わない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

1.第一順位の子が最初から相続人でなかったことなり、被相続人の死去 時生存していた、被相続人の母となります。ただABCいずれでもありません。 2.(BCに該当しないので回答せず。) 1の続きとして、被相続人の母が、単純承認、相続放棄することなく3月以内に死去したこととなるのでしょうから、民法916条により、被相続人の亡母になりかわって、その相続人(代襲相続人)が、被相続人の遺産を放棄するかしない(=単純承認)かを、今している手続きとは別個にすることになります。この相続放棄をすれば、被相続人を相続することなく、被相続人の亡母遺産を相続できます。(代襲相続人間で放棄するしないが混然とした場合は、どう扱うのかは知りません。) なりかわってする相続放棄をしない場合、被相続人の母遺産に、被相続人負債が含まれますので、負債込の「被相続人の母」遺産を代襲相続人として、単純承認するのか、限定承認するのか、相続放棄するのか、ということになります。いずれの放棄も3か月の起算は、被相続人母死亡により、代襲相続すると知った日から開始します。

gikoneko2000
質問者

お礼

詳しい解説、ありがとうございます。 参考に致します。

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その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

ご質問文にやたらと「義」のが多くて関係が分かりにくいです。 「嫁」なども故人の嫁なのか質問者さんの嫁なのか、誤読のおそれが多分に生じます。 この種のご質問は、被相続人から見た縁戚関係に統一して書かれることを希望します。 >いざ家庭裁判所に提出する段階になって、義父(被相続人)の母親が死亡しました… 母の相続放棄は未完ですから、母が相続したことになります。 もちろん、その母も亡くなってしまった以上、今度は母からの相続が発生します。 >晴れて相続放棄手続きが完了した際、次の相続人は誰で… 母の相続人は、一番最初の被相続人から見た関係で言うと、 ・息子 ・娘 ・実姉(故人)の息子2人 の母の孫 4人です。 この 4人に、一番最初の被相続人の負債を負う義務が生じます。

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 行政書士に相続放棄の手続を依頼したと書いてありますが、「司法書士」の間違いではないでしょうか?大事なことですので確認して下さい。  亡・義父の相続については、嫁とその兄が相続放棄すると、義父(被相続人)の母親が法定相続人になります。  義父(被相続人)の母親が法定相続人になってから死亡していますので、義父(被相続人)の母親の相続人が亡・義父の相続について、義父(被相続人)の母親の立場で(亡・義父(被相続人)の母親の相続人として)相続放棄できます(民法916条参照)。 >義父の相続財産と義父の母親の相続財産は別物であり、仮に嫁が、義父のは相続放棄し、義父の母親のは単純承認しても、義父の負債は負わなくてすむか。  結論として、上記の質問者さんの問いは正しいことになります。  もし依頼されているのが司法書士であれば、司法書士の先生と良く打ち合わせして下さい。  依頼しているのが行政書士であれば、弁護士の先生あるいは司法書士の先生に依頼すべきです。

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  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

相続権は、直系の子へと継承されていきますので、義祖母が死亡した場合、義父が死亡しているため、義祖母に対する相続権が義兄と嫁に発生するのではないでしょうか。 ここで義祖母に対しての相続権放棄がもう一度必要か、行政書士に確認されてはいかがでしょうか。

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