※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第一順位の者が相続放棄完了前に第二順位の者が死亡)
第一順位の者が相続放棄完了前に第二順位の者が死亡
このQ&Aのポイント
相続放棄手続き中の第一順位の者と第二順位の者が重なり、第二順位の者が死亡した場合、次の相続人はどうなるのかについて質問です。
第一順位の相続人が相続放棄手続きを完了した時点で、第二順位の相続人が全員死亡している場合、第三順位の相続人に移ります。
義父の相続財産と義父の母親の相続財産は別物であり、嫁が義父の相続放棄をし、義父の母親の相続を単純承認しても、義父の負債は負わない可能性があります。
相続のことで、ちとややこしい事になっていますので、ご教示を願います。
先日、義父(質問者の嫁の父)が死亡しました。
義父の死亡時、相続人となる可能性のある者は、
第一順位(子):嫁とその兄(質問者の義兄)
第二順位(親):義父(被相続人)の母親
第三順位(兄弟姉妹):義父(被相続人)の実姉(故人)の息子2人(代襲相続)
の5名です
※配偶者(質問者の義母)は既に離婚しており、相続人から外れています。
義父は事業をしておりましたが、明らかに負債が多いため、嫁とその兄(質問者の義兄)、義父(被相続人)の母親の3名は、相続放棄をする事とし、行政書士に手続きを依頼しました。
※第三順位の者は、義父(被相続人)の実姉(故人)が亡くなって以降、全く交流が無く、連絡が取れていません。
ところが、嫁とその兄の書類が整い、いざ家庭裁判所に提出する段階になって、義父(被相続人)の母親が死亡しました。
以下、質問です。
1.第一順位である嫁とその兄(質問者の義兄)は、引き続きこのまま相続放棄の手続きを進めます。
晴れて相続放棄手続きが完了した際、次の相続人は誰でどうなりますか?
A:義父死亡時には存命だった、第二順位の義父(被相続人)の母親になり、そのまま単純承認。
B:義父死亡時には存命だった、第二順位の義父(被相続人)の母親になるが、生前に相続放棄の意向は示しており、相続放棄可能。
C:第一順位の者の相続放棄手続きが完了時点で、第二順位の者は全員死亡しているため、第三順位の者2名に移る。
2.1の答えがBかCである場合、義父の相続財産と義父の母親の相続財産は別物であり、仮に嫁が、義父のは相続放棄し、義父の母親のは単純承認しても、義父の負債は負わなくてすむか。
ちなみに義父の母親の相続人は、第1順位となる子はすべて死亡しており、代襲相続で孫の4名(嫁、嫁の兄、義父のときは第三順位にいたもの2名)だけとなります。
以上、よろしくお願いいたします。
お礼
詳しい解説、ありがとうございます。 参考に致します。