- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組解消には?)
養子縁組解消と相続放棄についての相談
このQ&Aのポイント
- 養子縁組解消を考えているが、どのような手続きが必要か気になります。
- 相続放棄することを考えていますが、自分で手続きを行うことができるのか不安です。
- 養子縁組解消と相続放棄について、時期や手続きについて詳しく知りたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続放棄についてだけ・・簡単にできます。ご自分で家裁に届け出るだけです。費用もほとんどかかりません。
その他の回答 (1)
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2
先ず、養子縁組の解消は可能です。当事者である元妻名で、亡くなった友人の管轄家庭裁判所に「死後離縁の許可申立」を行います。後日、呼び出しがあって、担当者が本人に事情を聞いて裁判官に報告し、裁判官が許可の判断をします。 当日、裁判所が聞き出す事情としては、真意に基づくものか、養子先の生存者に異議はないか、亡養親から生前贈与や相続をしていないか、といったことが普通です。 次に、相続放棄ですが、お調べになったとおり、相続開始を知った日から3カ月以内にこれも家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行います。これも後日呼び出しがあって聞きとり、許可へと上記同様の手続が行われます。裁判所が聞き出すポイントは、上記の3カ月以内であれば、生前贈与なり相続で財産の一部でも受け取っていないか、という点です。 以上、いずれも難しいことはなにも有りません。家庭裁判所へ行って申し出てください。必要書類等の説明をしてくれます。 ご質問者も同道してあげてください。
補足
ご回答有り難うございます。一部訂正がありました。友人は5年程前に離婚をしてるそうです。 昨日8日がお通夜で本日9日、葬儀ですが、皆さんパニクリ細かく聞ける状態ではありませんでした。 落ち着いたらはっきり聞こうと思ってます。 で、友人が離婚をしているとしたら、友人の子供は二人です。 従ってこの二人の異議が無ければ良い訳ですね。 私の前妻に聞くと、友人とその子供等々、往来が全然無く、ただ私と結構する時の戸籍上の事だけ だったので、亡養親から生前贈与や相続等して無い。との事です。 裁判所と聞くと、何だが自信が無いのですが、全くの法律知識が無くても大丈夫でしょうか?