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子供のいない夫婦の相続について
10年前に夫が亡くなり、その直後に夫の母親が亡くなりました。 義父は、ずいぶん前に亡くなっています。 私には子供がいないので、義弟に相続の権利がありますが、 当時、義弟が夫の財産を放棄すると言ってくれたので 私も義母の財産を放棄しました。 最近になって、夫の財産の義弟の取り分は、4分の1と知り、 急に、義母の財産の私の取り分はどのくらいだったのだろうと知りたくなりました。 義母の財産の相続権利はどのくらいあったのでしょうか? 義父が亡くなった時には、相続はまったくしていません。 詳しい方、よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
義弟ということは質問者さんの夫の弟ということですね。 まず夫の相続について、子供のいない夫が亡くなった後に夫の母親が亡くなっていることから、相続人は妻である質問者さんと夫の母親であり、相続分は質問者さんが3分の2、夫の母親が3分の1で、義弟は相続人ではありません。 次に、夫の母親の相続について、質問分から相続人は、子である義弟しかいませんから義弟がすべてを相続します。夫の妻である質問者さんは、夫の母親の相続人とはなりません。 今回は夫が亡くなった直後に夫の母親が亡くなっているということなので、義弟が夫の相続に関して夫の財産を放棄したというのは、夫の相続人である夫の母親の地位において行ったものと考えられます。つまり、義弟は母親を相続することにより、夫の相続権についても相続しているので、その放棄等の権利を有するわけです。 なお、法律上の相続放棄は家庭裁判所において手続をする必要があるのですが、今回は単に相続分をゼロとする遺産分割を行ったものとお見受けします。 以上から、義弟は、母親が質問者さんの夫から相続した3分の1を含む、母親の全財産を相続する権利があったのに対し、夫の妻である質問者さんは、夫の母親の財産を相続する権利はありません。また、義父の相続については、義父が亡くなった時に夫は生存していたと思われますので、夫が義父の財産を相続することはありますが、妻である質問者さんは義父と養子縁組をしない限り相続人ではありませんので、当然相続はしません。
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- hideka0404
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簡単にいうと、あなたの取り分はありません。
お礼
回答ありがとうございました。
- mukaiyama
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>私には子供がいないので、義弟に相続の権利がありますが… 誰からの相続の話ですか。 「私から」なら、義弟と養子縁組でもしていない限り、義弟は法定相続人にはなり得ませんけど。 >当時、義弟が夫の財産を放棄すると言ってくれたので… 当時とはいつの話ですか。 夫が亡くなったときの話なら、その時点で配偶者と母親がいたのなら、これまた義弟は法定相続人にはなり得ません。 >最近になって、夫の財産の義弟の取り分は、4分の1と知り… 配偶者であるあなたと母親がいたのでしょう。 配偶者 2/3、直系尊属 (母) 1/3 で、義弟は関係ありません。 http://minami-s.jp/page009.html >義母の財産の私の取り分はどのくらいだったのだろうと… 舅。姑さんと養子縁組をしていない限り、嫁は法定相続人ではありません。 取り分は 0 です。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
>誰からの相続の話ですか 亡くなった夫の財産の相続です。夫が亡くなった1週間後に義母が亡くなりました。 >当時とはいつの話ですか 夫と義母が亡くなった10年前の話です。 分かりずらい質問ですみません。
お礼
分かりやすく回答してくださってありがとうございました。 補足の家の名義変更ですが、義父の名義のままだったかもしれません。
補足
回答ありがとうございます。 夫が亡くなった1週間後に義母(夫の母)が亡くなりました。 その後、義弟(夫の弟)が義母の家の名義変更で、 遺産分割協議書を持ってきて、義母の家を義弟が相続をするという内容で 私は、実印を押しました。 なので、自分にも相続の権利があるのかな?と考えました。