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相続財産の開示をして欲しい。
義父が去年亡くなり1年程度過ぎましたが、義弟から私の子供たちへの相続の話が一切ありません。 相続権者は義弟(1名)と私の子供たち(2名 二十歳過ぎ)です。既に夫は15年前に他界しています。晩年義父の面倒は義弟家族が預かってみとりました。義弟家族とは疎遠になっていましたので催促しにくい。私の子供たちは相続権があるので法に沿った形で義父の財産の相続させたいのですがどうしたら良いですか?
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- funoe
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まず、自分(息子さん)の持っている武器をちゃんと理解しましょう。 武器は、唯一「法定相続人の地位」だけです。 誤解しているでしょうが、この武器は決して強くはありません。 このあと、棚からボタモチが落ちてくるような展開は期待しないほうがよいです。 息子さん達から見て祖父が亡くなったわけですね。 祖父名義の預金があり金融機関が祖父の死亡を知ったら、口座は凍結され、法定相続人たる息子さんの承認無く預金を引き出すことはできません。 祖父名義の土地・建物があり、それを名義変更したり売却したりしようとすると、法定相続人たる息子さんの承認無く実施できません。 いま持っている武器は事実上、これだけしか役に立ちません。 そして死後1年も連絡してきていないということは、払いだすべき預金はなかったのでしょう。 金融機関が祖父の死を知る前に全額引き出されていたら、それはもう返ってくることはないでしょう。 息子さんは口座の存在も知らないし、そこにいくら入っていたかも知らないからです。 そもそも、祖父が生きているうちに全額を引き出していたかもしれません。 医療費や葬式代などのため引き出しておくのはよくあることです。 祖父が自分のお金を金融機関に預けていたかどうかも分かりません。もしかしてタンスにしまっておく方だったのかもしれません。 土地・建物は、死亡後は簡単には処分できませんが、生前に名義変更が済んでいたらお手上げでしょう。 所在地以外にどこの土地、どこの建物を祖父が生前持っていたかを調べるのは不可能でしょう。 所在地にはいま義弟殿が済んでいるのでしょうか?そこの土地・建物の名義がどうなっているかは司法書士さんにお願いすればすぐに調べてもらえます。 家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます(法定相続人の権利)が、この調停は「申立人が分かっている財産の分割方法」を調停するものです。 隠されてしまった財産を開示するように命令はしてもらえません。 裁判所というけんか腰の態度で臨めば、相手側も身構え老後の面倒を見て経済的な負担をしたなどの寄与分を主張してくるでしょう。けっして楽観的な状況ではありません。 つまり、これまでの15年間やそれ以前になにがあったか知りませんが、遺産が欲しいなら祖父の生前に、祖父や義弟と友好関係を築いて置かなければいけなかったのです。 いまできる最善のことは、おそらく次の通りです。 ・祖父の住んでいた土地・建物の名義がどうなっているか事前に調べておく。 (義弟名義になっていたらお手上げでしょう) その上で、 ・息子さんが祖父殿のおくやみに訪れる。できればこれまでの長い間の非礼を詫びるのがよいでしょう。 ・その上で、遺産分割がどのようになされたか低姿勢でお尋ねする。 土地・建物の名義が祖父のままならその分割も含めて相談する。 といったものでしょう。 冷たい表現で心苦しいですが義弟の立場でいえば、「生活の面倒も老後の介護もなにも見ないで、死んでから遺産を寄越せとたかってきた甥達」なわけですから低姿勢が一番です。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
(1)相続がどのようになっているのか確認する (2)あなたの子供達が法定相続人であることを通知する (3)相続財産の開示を求める (4)遺産分割協議書の作成を求める 相続財産が明確にならないと、安易に「相続したい」とは言えないですね。 仮に借金があった場合、相続するとなれば、それも相続することになるからです。 まずはどうなっているかの確認からでしょう。