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自己破産後、亡くなった義父の預金はおろせますか?
10年前に亡くなった夫の父は生前、事業に失敗し自己破産しています。 夫は相続放棄をしているため、負債は一切払っていないそうです。 このたび、片づけをしていると亡き義父の預金通帳が出てきました。 金額は60万円ほどです。 詳しい経緯はよくわからないのですが、義父の負債は10年前に自己破産した際に、免責(?)になっています。 義母は義父と生前に離婚して、既に再婚しています。 夫と夫の姉が唯一の家族になるのですが、相続放棄している以上これに手をつけていいのかどうかわかりません。 このお金はどうしたらいいのでしょうか? なお、この銀行は数年前に統合されており、現在の通帳やカードはそのままでは使用できず、手続きが必要です。 手続きには本人確認が必要とのことでしたので、銀行へ申し出なくてはなりません。 よろしくお願いします。
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- waosamu
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預金が、存在するということを前提考えますが、 本来、破産すると破産者の財産は破産財団に入ってしまいますので、 もしかしたら、破産管財人などが、その預金まで、把握できなかった、 もしくは、破産といっても全財産が没収されるわけではなく、生活に必要な資産は財団に入りません。年金とかね。 それで、残ってるのかもしれません。 それで、あなたの夫は相続放棄してるので、その預金を相続できる資格はないです。 現在は、多分破産手続きも終了してると思いますので、基本的に国庫に入ると考えられます(民法959条)。それを夫が手に入れてしまうと不当利得となってしまうので、国庫納入手続きなどは、私もしらないので、弁護士さんに相談なさるのが良いでしょう。
預金自体、自己破産されたときにきょたく金として引き出されていると思いますので、残高はゼロだと思いますが。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 私も自己破産をした人に預金があるなんてと驚いたんですが、残高はあるみたいです。 今となってはなぜあるのか、わかりませんが・・・。