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開業前の土地改良費の消費税は開業費になる?
H18年に農業を始めました。 農業を始めるためにH16年に農地を購入し、土地の改良を行いました。 このときの土地改良費は農地の購入費の一部とします。 この土地改良費の消費税分を開業費とすることができるのでしょうか? 開業費とできる場合、どのように仕訳するのでしょうか?
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そもそも、土地改良費本体と、それに対する消費税は区分して処理できるものではありません。 その土地改良費本体が、農地の取得価額となるのであれば、消費税部分もそれに含めるべき事となります。 消費税は免税事業者でしょうから、そもそも税込経理方式しか認められていない訳ですし、固定資産となるものは開業費にも含められない事となっていますので。 (仮に課税事業者を選択していて、税抜経理をされている場合であっても、仮払消費税となるだけで、開業費には含められない事となります、というより開業前のものですから、この場合も仮払消費税とはなりませんが)
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