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土地改良事業について

 地方(特に農村)に行けば、土地改良事業といわれる農地の整備事業がよく行われており、工事現場も時々目にします。  土地改良事業は、本来は農業の振興のために行う事業なのでしょうが、現状は果たしてそうなのでしょうか。   農業の振興といっても、農業従事者は減っていますし、農村では休耕田も珍しくありません。  しかし、こうした状況下でも土地改良事業はどんどん進められているような気がします。  聞いた話では、地方では土地改良事業自体が一つの産業であり、土地改良事業をやらなければ、地元の産業が潤わないから、やらざるを得ない現実もあるとのこと。  この話が事実なら土地改良事業は本来の目的を逸脱して、一種の利権産業になってしまっているようにも感じられますが、実際のところはどうなんでしょうか?  農業の振興を考えるのなら、もっと別の手を考えた方がよさそうな気もするのですが・・・

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noname#21649
noname#21649
回答No.3

>この点には注意を払っていく必要がありそうですね。 まったく必要ありません。 というのは.ここ10年ぐらい間に土地改良法が改正されて.旧法では土地改良区は「公務所」として定義されていましたが.新法では「法人」となりました。 したがって.関係法規制も緩和されるわけで.現行社団法人・財団法人等の公益法人ですら.金銭の流れが極めて不透明である以上.社団法人よりも法規制の甘い民間法人を意味する「法人」である以上.制限は社団法人以下でなければなりません。 社団法人等の規制がほとんどない以上.改良区だけがなぜ.注意しなければならないのでしょうか。 目的として.大規模農家の育成が叫ばれている以上.現在離農を推進させている途中にあります。 なお.国家補助の対象となっているのは.「金利負担」だけです。多くの改良区では.たしか農林中央金庫からの貸いれで工事費をまかなっていますので.農林中央金庫の資金の動きだけ監視していれば十分でしょう。 農家が自らの金を支払っているのですから。

m_kannon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく分かりました。 土地改良事業による農業振興に期待したいですね。

その他の回答 (2)

noname#21649
noname#21649
回答No.2

1980年代.農業の国際化と称して.農業経営規模の拡大と農作もつ価格の低下を主体とする政策が行われました。 その内容としては.経営規模10hrが大体稲作農家がサラリーマン程度の年収を得る環境でしたが.これが30hr以上になりました。 当選.土地改良を推進し.たとえば.あぜの草取りが必要ないようにコンクリート化するとか.トラクターが作業できるような100m四方のほじょうに区画を変更する(旧設計では30m*100m)等の対策が必要となりました。 だから.「農家として生き残る」為には.土地改良が必須です。 逆に.土地改良を行えなかった地区(旧規格で土地改良したところを含む)では.離農が進んでいます。 この離農者の土地を残された数少ない農家の土地としてくみ入れることが.1980年代に掲げられた.大規模農家の育成です。 現在私の地区では200-300戸の農家がいますが.これを2戸に集約する計画です。約1000人の離農者を育成し.5名程度に集約するのです。

m_kannon
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  そうですね、今後も農業従事者の減少は避けられないでしょうから、少ない人員でも農耕できるよう農地の改良策は必要ですね。  そのための土地改良事業なら私も賛成しますが、その費用対効果や受発注の透明性の確保も併せて実施しないと、利権事業化するおそれがないとはいえないので、この点には注意を払っていく必要がありそうですね。

  • Traja
  • ベストアンサー率19% (107/546)
回答No.1

ご指摘の点、完全には否定できないと思います。 とは言っても、一方では >農業の振興といっても、農業従事者は減っていますし、農村では休耕田も珍しくありません。 少ない従事者に対応するために、作業効率の向上が必要で そのためには、大型の機械で作業できるように、農地の形状を整形したり 農道の整備、水路の整備などの必要性が上げられていると思います。 建前としては、農地所有者の要請によって事業が行われますから ある程度は必要性があるのでしょうが その費用と実効性、事業の必要性、受発注の透明性はより望まれることであると思います。

m_kannon
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  農業振興に役立つのなら土地改良事業も推進していくべきでしょう。  その費用対効果や受発注の透明性を図り、土地改良事業が利権事業にならないようにしておくべきとの御指摘については同感です。

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