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やよい青色 土地購入の消費税を反映させたい

開業にあたって購入した土地は固定資産となるけれど、減価償却はされないことは理解しています。 しかし消費税申告書には、購入費用や消費税が反映されません。 仕訳日記帳では、摘要の借方税区分が「対象外」となっているからだと 思うのですが、どうすればいいのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.5

>土地費用+仲介料 → 固定資産 >仲介料+登記料 → 繰延資産(開業費として計上) そうですね~。 「土地費用+仲介料 → 固定資産」はいいですが、 「仲介料+登記料 → 繰延資産(開業費として計上)」はダメです。 購入時の仲介手数料は土地という固定資産にしなければなりませんから、必要経費にはできません。 しかがって、開業費という繰延資産にはできません。 開業費という繰延資産にできるのは、本来費用(必要経費)にできるものに限られます。 したがって、土地とか建物にしなければならない部分については、開業費という繰延資産にすることはできません。 仲介手数料については、消費税の課税仕入れにはなりますが、開業費(繰延資産)にはできません。 あくまでも「土地」として有形固定資産に計上してください。

cafe-mania
質問者

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何度もお答えいただき大変ありがとうございます。 おっしゃるように仲介料は固定資産に計上し、登記料だけは開業費に回そうと思います。 すっきりしました。感謝、感謝です^^

その他の回答 (4)

回答No.4

>しかし、これだと土地+仲介料等に消費税を掛けてしまうことになるので、土地の費用と仲介料などの消費税の生じる費用をわけなければと思うのですが、合っているでしょうか?? そのとおりです。 消費税がかかっている部分とかかっていない部分は、当然別々にに入力しなければなりません。 これは土地に限らず、他の固定資産や必要経費すべてについて言える事です。 また、営業開始前の期間に生じた費用であれば、土地の取得に要した付随費用(たとえば登記費用など)についても、開業費として繰延資産に計上することもできます。 この場合、消費税がかかっている部分(手数料部分)と消費税がかかっていない部分(登録免許税などの部分)に分けて入力します。 また、購入時の仲介手数料は土地の取得原価に算入しなければならないので、土地として固定資産に計上しなければならず、必要経費にはできません。 ただし、消費税はかかっていますので、土地として仕訳はしますが、課税仕入れになります。 蛇足: 開業初年度からわざわざ消費税の納税義務者(課税事業者)を選択しているそうですが、「課税売上割合」が95%以上になることも念のためよくご確認ください。 課税売上割合とは、 年間課税売上高÷(年間課税売上高+年間非課税売上高) で計算した割合です。 万が一これが95%未満となるようでしたら、消費税の計算がややこしくなります。 その結果、土地の購入に関して生じた消費税は、消費税の申告書上、まったく引けなくなる危険性があります。 課税売上割合についてよくわからない場合には、また別途質問を投稿してください。

cafe-mania
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 土地費用+仲介料 → 固定資産 仲介料+登記料 → 繰延資産(開業費として計上) にしたいと思います。繰延資産は個別に領収書などを整理していれば 全部をまとめて入力していいと聞いたので。 ただ、これだと「仲介料」が重複している気もします・・・。 飲食店なので、全てが課税売上です。「課税売上割合」は大丈夫だと思います。

回答No.3

追加です。 >仕訳日記帳では、摘要の借方税区分が「対象外」となっているから >だと思うのですが、どうすればいいのでしょうか? もし税区分が変更できるのでしたら、税区分を「課税仕入れ」に変更しましょう。 具体的には、課対仕入(課税対応仕入)を選べばOKです。 売上のほとんどが「課税売上げ」であるならばこれで問題ありません。

cafe-mania
質問者

お礼

重ねて回答いただきありがとうございます。 「対象外」を「課税仕入れ」にしました。 しかし、これだと土地+仲介料等に消費税を掛けてしまうことになるので、土地の費用と仲介料などの消費税の生じる費用をわけなければと思うのですが、合っているでしょうか??

回答No.2

土地であっても消費税が課税される場合はあります。 たとえば、土地の造成費用や改良工事には消費税がかかりますし、登記手数料や仲介手数料にも消費税はかかります。 そして、これらの支出は原則として土地の取得原価に算入されますので、仕訳としては、土地という科目でありながら「課税仕入れ」になります。 なお、例外として土地の取得原価に含まない場合もあります。 軽微な土地の改良工事(支出額が20万円未満の場合)や、 「現に使用している土地の水はけを良くするなどのために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額」 の場合には、修繕費などの必要経費として処理し、土地の取得原価には含めないことも認められています。 (所得税法基本通達37-11(5)、37-12(1)) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/07.htm また、登記手数料や登録免許税も取得原価に含めないことができます。 なお消費税が課税されているものについては、土地の取得原価に算入しようが、必要経費として費用処理しようが「課税仕入れ」となります。 さて、話がだいぶ脱線しましたが、「やよい青色申告」の操作方法ですが、「免税事業者」になっていませんか? 会計ソフトの設定で、消費税の「免税事業者」になっていると、消費税の税区分は入力することができません。 これは、消費税の申告納税義務のない「免税事業者」については税込経理方式しか税法上認められないため、そもそも税区分が入力できない仕様となっているのです。 もしも消費税の「課税事業者」なのでしたら、メニューの「設定」「消費税設定」「消費税設定」で事業者区分を「課税」に変更してください。 仕訳を入力すると、税区分を入力できるようになっているはずです。

cafe-mania
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは、土地の取得価格は固定資産に、取得の際に掛かった登記手数料や仲介料の消費税は別に経費とすればいいということでしょうか? その場合の仲介料などの科目は「開業費(繰延資産)」でもいいのでしょうか?? 全てを一緒にすると消費税価格が大きくなりすぎますよね。 やよいの青色では課税事業者にしていますので、消費税設定を課税にしてみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>土地は固定資産となるけれど、減価償却はされないことは理解しています… 非課税取引であることも理解してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm >消費税申告書には、購入費用や消費税が反映されません… 非課税取引だから当然のこと。 >どうすればいいのでしょうか… 選挙に出て国会議員になり、法律を変えることぐらいかな。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cafe-mania
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 土地の取引は非課税なんですね^^;なるほど・・・。 課税事業者選択届けを出してしまいましたが、土地の分も返ってくるのかと考えていました。勉強不足ですね。。。