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開業1年未満での消費税

開業1年未満の個人事業主です。 1年未満ですので、消費税は支払わなくてよいと思うのですが、取引先から商品代金に消費税をプラスして振り込まれた場合、どう対処すべきでしょうか? また、そういった事態が起こらぬよう、請求書などに代金を記載する際に「消費税込み」と記載したいのですが、実際には消費税を支払わないのですから、違法行為となってしまうのでしょうか? 「消費税は必要ありません」といった請求書は見たことがありませんし、どう記載するべきでしょう? 私の認識が間違っているかもしれません。 どなたかご教授お願い申し上げます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私の認識が間違っているかもしれません… はっきり言ってごめんなさい。そのとおりです。 >消費税は必要ありません」といった請求書… そのような必要はまったくありません。 特に支払い側が課税事業者である場合、支払先によって消費税を付けたり付けなかったりする経理はできません。 一般の個人消費者から見ても、あの店は課税事業者、この店は免税事業者と分かるような社会システムにはなっていません。 >商品代金に消費税をプラスして振り込まれた場合、どう対処… 消費税を含めた額を、「売上」として記帳します。 課税事業者の場合、仕入れに含まれる消費税は経費にならず、売上に含まれる消費税も所得にはなりません。 しかし、免税事業者の場合は、経費も売上も税込で計算します。その結果所得に含まれた消費税は、所得税の課税対象になります。 >実際には消費税を支払わないのですから、違法行為となって… 合法です。あなたは消費税を国に納めなくてよいといっても、仕入れや経費には消費税を付けと支払っているのですから、5%丸ごともらわないのでは損をします。 計算上は、3.5%とか 4.2%とか原価に見合う分だけの消費税をもらえばよいのですが、それでは原価率を明かしてしまうことになります。 量販店で 10万円のテレビを買ったとしても、その店がいくらで仕入れたかは、客には分かりません。仮にあなたが 10万円に 4.2%の消費税を付けたとすると、原価が 8万4千円であると、客に知られてしまうわけです。 このようなことは、日本の商習慣になじみませんので、5%丸ごともらうことが認められているのです。

gagaga2005
質問者

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大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

免税事業者でも、消費税はいただかないといけません。 領収書等に消費税いくらと明記しても,問題ありません。 買い手にとって、売り手が課税事業者か免税事業者かは 関係ないからです。免税事業者の場合、いただいた(預かった)消費税は、どうするかというと、すべて売上になり、個人事業者ですから、所得税の所得になります。税金を納めないわけではないので、ご心配なく。ちゃんと、税金取れれます。というか、赤字で、仕入れの消費税が多かった場合、課税事業者なら、消費税の還付を受けられますが、免税事業者なので、還付を受けられません。今期、来期で、多額の設備投資をお考えなら、課税事業者の適用の届を出した方が、結果的には、得です。税務署に,ご相談を。

gagaga2005
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

  • pinelly
  • ベストアンサー率60% (15/25)
回答No.2

消費税を納める必要はありません。 個人事業主の場合には、2年前の売上が1千万円以下なら、納税義務がないのであなたの場合は2年前には事業をしていないので、売上が0円となり、免税事業者となります。 また、消費税法の原則は消費税込みとなりますので、請求書や領収書に消費税の記載があろうがなかろうが、関係ありませんので一切気にしないで大丈夫です。

gagaga2005
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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