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高齢者かつ障害者の控除について

過去ログをみてもなんとなく判りづらいので具体例で伺います。 父:91歳、所帯主(収入は年金のみ)、障害者(特別ではない) 母:86歳、配偶者、障害者(特別ではない)、収入無し 二人だけで暮らしています。 これまで確定申告してなくて、今年初めてです。 (1)配偶者控除:48万円 (2)扶養者控除:58万円 (3)障害者控除:27X2で54万円 上記で正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nacchang
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.2

お父様が申告されるのか質問者様が申告されるのかで変わってきます。 【質問者様ご本人が確定申告(ご両親を扶養する場合)の場合】 (1)配偶者控除:  0円(ご両親は「配偶者」ではありませんので) (2)扶養控除 :48万円×2=96万円         ※父が所帯主となっているので、「同居ではない」と          解釈しています。同居の場合は1人58万円です。         ※お父様を扶養に入れれるかどうかは年金等、所得額          よります。          老齢年金等収入が公的年金の場合178万円迄          (障害年金は非課税ですが) (3)障害者控除:27万円×2=54万円 【お父様が申告の場合】 (1)配偶者控除:48万円(老人控除対象配偶者) (2)扶養者控除:  0円 (3)障害者控除:27万円×2=54万円 初めてだと色々と緊張すると思いますが、税務署へ行くのでしたら職員 の方に丁寧に教えてもらえると思います。

okwvkushi
質問者

お礼

申告は父がします。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

お父さんが申告されるのですか それだったら扶養控除はありません お母さんは扶養親族ではなく配偶者です あなたが申告されるのなら 配偶者控除はありません お父さんの年金所得が38万円を超えるときはお父さんの扶養控除はありません 所得の計算は複雑なので収入が分からないと計算できません

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