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障害者控除について

 障害者控除について教えてください。私は現在、障害者年金を受給しています。(2級)父親の扶養で、父も国民年金を受給しています。申告書の収入金額等の欄の中にある公的年金等の欄には私の年金も加えて申告するのでしょうか。そして扶養控除に加え、障害者控除も書き加えてよいのでしょうか。また公的年金に課税されないでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.2

>申告書の収入金額等の欄の中にある公的年金等の欄には私の年金も加えて申告するのでしょうか。 障害年金は非課税です、書く必要はありません。 >そして扶養控除に加え、障害者控除も書き加えてよいのでしょうか。 扶養控除と障害者控除(扶養親族も含みます)は両方受けることが出来ます。 扶養控除は38万ですが、質問者の方の年齢が16歳以上23歳未満なら特定扶養親族として63万の控除になります。 また質問者の方が父上と同居していて特別障害者ならば上記の金額に35万が上乗せされます。 障害者控除は27万ですが、これも特別障害者であれば40万になります。 特別障害者とは精神障害者保健福祉手帳で1級、身体障害者手帳で1級又は2級の人です。 >また公的年金に課税されないでしょうか。 公的年金には障害年金、遺族年金、老齢年金があります。 障害年金、遺族年金は非課税ですが、老齢年金は課税対象です。

imoya
質問者

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その他の回答 (1)

回答No.1

申告者はお父さまで、お父さまの年金収入が申告対象です。障害者手帳2級をお持ちのあなたを扶養親族とすることで、障害者控除と扶養控除に加算が見込まれます。 障害者控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm 扶養控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 公的年金から公的年金控除、所得控除を行った後でも課税対象所得が生じれば、収入が公的年金であろうが、所得税はかかります。

imoya
質問者

お礼

参考になりました。

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