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障害者になったら

父(62歳)が昨年2月に倒れて障害者手帳1級に認定されました。先日、県民・市民税の納付所が送られてきたのですが、障害者控除がされていませんでした。年金は137万円とあります。ほかに収入はないありません。昨年分で父の名前で確定申告しなければならなかったのでしょうか? 倒れて以来バタバタしてたので年金が130万以上であることも気付かずに主人の扶養に入れて(主人は)確定申告しました。(年金受給前は所得130万未満だったのでそれ以前より扶養に入っています) 修正申告をするのでしょうか? うまくまとめる事ができなくてすみませんがわかる方いらっしゃいましたらお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

まずでね。年金の種類を確認して下さい。 1.本人の税金について まずは税金の種類について確認して下さい。 本人の税金については、「障害年金」や「障害厚生年金」であれば全額非課税です。 「特別支給の老齢厚生年金」であれば課税対象です。 民間の年金であれば、これは利息相当分に対してのみ課税となりますので、これは課税対象の金額がどれだけなのかは保険会社に聞かないとわかりません。 つまりもらっているお金の種類により異なるので、よくわかりません。 2.税金の扶養について これも上記本人の収入が非課税対象なのか課税対象なのかで異なります。 非課税対象の障害年金関係であれば問題なく扶養に入れるわけですが、特別支給の老齢厚生年金であれば駄目です。 3.社会保険の扶養 これはどの場合でも総額が137万円の収入であれば問題ないでしょう。 年金受給者の扶養の条件は180万円(それ以前の人だと130万円)なので十分扶養の条件を満たします。 自分でよくわからないという場合は、まずは所得税については税務署、住民税については役所の税金課に問い合わせて下さい。

rinrinmaru
質問者

お礼

よく分かるように書いてくださってありがとうございます。理解できました。役所・税務署ともに出向いて 修正したいと思います。 年金・税金のことはさっぱり・・なので大変助かりました。

その他の回答 (2)

  • yamakin
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回答No.2

年金の所得が65万円では、ご主人様の扶養にはなれません。したがって、ご主人様の修正申告が必要になります。 お父様は、年金所得が65万円なら、特別障害者40万円、基礎控除38万円ですので、所得税はかからず、住民税も均等割のみになると思いますので、今からでも確定申告が必要かと思います。  もし、国税がかかっていなかったら、住民税の確定申告をしてください。用紙は、各市町村にありますよ。

rinrinmaru
質問者

お礼

ありがとうございます。よく理解できました。 明日早速役所で用紙を貰い、修正申告をします。

  • yamakin
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回答No.1

 どうも、今一話の内容がわかりません。まず、年金137万円とは、収入なのか所得なのか教えてください。  また、年金の種類で、老齢厚生年金なのか、障害年金なのかもわかりません。  そして、所得130万円未満で扶養とは、どういうことなのでしょうか。社会保険と勘違いしていませんか。(社会保険は収入ですが)  それによって、お父様の確定申告とご主人様の修正申告の意味がわかるのですが。

rinrinmaru
質問者

補足

説明不足ですみません。年金は収入です。 種類は老齢厚生年金(特別支給とかいてあります) >社会保険と勘違いしていませんか。 はい、勘違いしてました。そうですよね。 年金の所得は65万と書いてあります。 なかなか年金の事を理解できなくて・・ やはり主人の扶養でいいんですよね。ということは父が障害者控除を受けるにはどのように手続きすればよかったのでしょうか? 主人の確定申告の際には障害者手帳の写しを添付しました。 納付書は父の名前で送られてきました。

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