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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:低所得の住民税 保険料)

低所得の住民税 保険料

このQ&Aのポイント
  • 昨年収入が給与36万です。配当所得が23万あるので税金が戻るのであれば確定申告しようと思います。
  • 一昨年は収入0だったので非課税世帯で健康保険を減額してもらいました。
  • 配当控除の確定申告をしますと、住民税や保険料が非課税じゃなくなりますか?現在保険料の減額を受けておりますが、減額の対象から外れます? 減額の基準は総所得金等の合算額が33万以下です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>昨年収入が給与36万です… 「給与所得控除」を引き算できますから、「給与所得」としてはゼロです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >減額の基準は総所得金等の合算額が33万以下です… 配当所得 23万円はこの範囲内ですね。 >総所得金額等の合算額は、市町村民税の総合課税分と… 「給与所得」(ゼロ) と、「配当所得」23万円の合計。 総合課税とは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm >分離課税分の所得金額… 配当金のもとになる株等を売買して得た譲渡所得。 売買していなければもちろんゼロ。 売買していても「特定口座の源泉あり」なら、だまっていてよい。 分離課税とは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2240.htm 預貯金の利子などもだまっていてよい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2230.htm >退職所得を除きます… 退職金もだまっていてよい。 >事業主の事業専従者給与控除は無いものとする… 給与所得者には関係ない。 こんなところでしょうか。

yuiki001
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 配当控除の確定申告をしても住民税と健康保険は非課税のまま という考えてよろしいのですよね?一応確認させてください。

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