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天候による工事代金の決算に関して
- 天候により決算時をまたいでしまった工事代金は、経費として計上することができるのか疑問です。
- 自宅兼事務所の外壁の塗装工事を18年12月に行ないました。しかし、悪天候により工事が1月に終了したため、支払いも1月になりました。
- 未払経費として計上することができるか、税務署の決算の手引きを確認しましたが、固定資産税などの例外は含まれていないため、不安です。
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昨年の経費とするためには、 (1) その年の12月31日までに債務が成立していること。 (2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。 (3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。 の三つの条件を満たすことが必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm 一般に、仕事がすべて終わるまでは全額を払う必要はありませんから、年内に完了しなかったことは、(1) にはずれることになります。 つまり、昨年の経費とするのは無理でしょう。 >未払経費というので処理する手もあるみたいですが、例えば固定資産税などは… 税金や国保など、1年をサイクルとして毎年ある支出については、1~12月をひとくくりでも、4~翌年3月をひとくくりでもどちらでもよいという決め事です。 単発的な経費に適用されるものではありません。 ---------------------------------------------- なお、その工事は事務所部分 (+住宅の一部) と住宅部分とに分けて施工されたとでも解釈すれば、按分後の 60万円を昨年の経費にしてしまうことはできると思います。 この場合は未払い経費ではなく、昨年のうちに支払った 100万円を堂々と経費にあげて、さらに 12/31 付けで按分しておけばよいだけです。 税務署が、実際の工程まで確認することはありませんし、住宅部分の支払は、昨年でも今年でも、申告には関係ないですから。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
わああぁっ!ありがとうございます!なぁるほど、よくわかりました! 初心者にわかりやすく、こんなにもご親切に教えてくださり、本当にありがとうございました。 しっかり教えていただいたおかげで、納得して、安心して、次に進めます。ありがとうございました。