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建設会社の工事契約保証料、前受金保証料の仕訳について
お世話になっております。 昨日、この内容を含んでいる、投稿をしたのですが、それは長文で焦点がぼやけているので、改めて一番お聞きしたいことを別途投稿いたします。申し訳ございません。 建設会社で、対象工事に契約保証と前受金保証で保証会社に保証料を支払っております。通常は契約締結月の翌月に自動引落され、そのとき(引落とし時)に支払い保証料という科目であげております。決算月(3月)に保証の申込をして契約締結した場合、これは自動引落としされるのは、4月末になるのですが、これは通常の処理とは変えるべきでしょうか? 前任者は期末は支払い保証料で、もうあげて、貸し方を「未払金」で上げているのですが、保証料というのは意味合いとしては対象工事の工期の間全体にかかるような気もするので、前払費用的な気もします。ただそうなると、決算またぐ工事の保証料は全て月で按分するのか?とかややこしくなりそうな気もします。どちらかといえば、3月に契約ということは、そのほとんどが繰越工事となり、むしろ翌期にかかる工期のほうが多いと思いますので、通常どおり4月引き落とし時に費用化(翌期に費用化)したほうが、バランス的にはむしろいいのか?とか、わけわからなくなってきております。 どうするのが、わかりやすく、簡便な方法(仕訳)でしょうか? アドバイスお願いいたします。
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>保証料というのは意味合いとしては対象工事の工期の間全体にかかるような気もする・・ もし保証契約書に、「工期の中途で保証契約が解除された場合、未経過の工期に係る保証料は期間按分して建設会社に返済される」という意味の条項があれば、質問者が言うように、前払費用としての性格を持ちます。しかし、多分そのような条項は無いはずです。 すると、保証契約締結月において、建設会社の「債務が確定」した、保証会社の「債権が確定」したと見るべきです。ゆえに、3月契約の場合は、契約日の日付(又は3月31日)で、 〔借方〕支払保証料OOOO/〔貸方〕未払金OOOO 口座引落日の日付で、 〔借方〕未払金OOOO/〔貸方〕当座預金OOOO となります。この方法であれば、繰越工事は問題になりません。 以上の方法は、決算月に限らず、通常月においても採用されるべきでしょう。
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- gootaroh
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御社は、保証会社と「保証料の一括納付」の契約をしているわけですね。 釈迦に説法ですが、前払金保証と契約保証を簡単に説明すると、万一、請負者の責(せめ)で工事が頓挫して契約解除になった場合、請負者は発注者から前受けした請負代金を返還したり、違約金を支払わなければなりません。 しかし、請負者が前受金を返還できなかったり、違約金を支払えなかった場合、保証会社が連帯保証人として、請負者の代わりに返還前受金相当分や支払違約金相当分を発注者に対し支払うものです。 当然、後日、保証会社から請負者に対し、代わりに支払った分(代位弁済分)の返還が請求されます(これを求償権といいます)。 このように、前払金保証も契約保証もあくまで「お金」の保証であり、金融機関からの融資に対する支払利息と異なり「期間」の概念はありません。 したがって、貸方は経過勘定(未払費用や前払費用)ではなく、単なる未払金で構いません。繰越工事だろうが関係ありません。 借方は、前払金保証料については、「工事原価の経費」と「営業外費用」の二通りの考え方があり、税務上はどちらでも構いません。「営業外費用」ということは、金融費用と考えるということで、支払利息と同じ扱いになるわけです。 契約保証料については、完全に「工事原価の経費」です。 ちなみに、先ほど、前払金保証料について、税務上は「工事原価の経費」と「営業外費用」のどちらでも構わないと申し上げましたが、4月1日から施行される新しい経営事項審査のY評点(経営状況分析)においては、「工事原価の経費」に計上した方が点数はよくなります。 理由は、新Y8指標には「純支払利息比率」と「総資本売上総利益率」がありますが、前払金保証料を工事原価に計上することにより、「純支払利息比率」が良くなり、「総資本売上総利益率」は悪くなります。でも、トータルすると支払利息扱いにするよりもY評点は良くなるからです。 ですので、前払金保証料も契約保証料も、「工事原価の経費/未払金」と仕訳しておけばよいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 担当者の方とも話したのですが、重要性と継続性の観点から、現金主義で引落とし時に処理する形で継続することで特に問題にはならないだろうといわれました。 原則的には未払いであげるべきだと思って質問したんですが、会社の判断としてはそういうことになりました。 しかし、解説していただき保証料の意味等が把握できました(経営事項審査との兼ね合いまであるんですね)。ありがとうございました。
- uozanokoi7
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こんにちは。 一般的には建設業界において建設保証会社に支払う契約保証料や前払保証料は申請目的となった工事に対する直接原価という認識に基づき工事原価に参入されます。 しかし法人税法上は基本通達(2-2-5 (注))において例外的に、工事原価の額に算入しないことができる旨を定めているため、これに従って金融費用とする会社もあるようです。 (請負収益に対応する原価の額) 2-2-5 請負による収益に対応する原価の額には、その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の額の合計額のほか、その受注又は引渡しをするために直接要したすべての費用の額が含まれることに留意する。(昭55年直法2-8「七」により追加) (注) 建設業を営む法人が建設工事等の受注に当たり前渡金保証会社に対して支払う保証料の額は、前渡金を受領するために要する費用であるから、当該建設工事等に係る工事原価の額に算入しないことができる。 ですので、貴社がどちらを継続して採用なさっておられるのか分かりませんが、前任者が行っていた方法がこうだったとかやり易い方法はどれかという判断基準ではなく、会社が採っておられる方法に則って適正な決算を組まれることを基準に御考え下さい。 そして、貴社が採用しておられる収益の計上基準が工事完成基準・工事進行基準のいずれを採用しておられてもまずこれに従って処理なさって下さい。 保証料の具体的な処理については、 ・売上原価と捉えるなら工事収益の計上に合わせることになりますので、来期以降の収益にかかるものであるなら今期末は何も処理しないか、未成工事支出金として未払計上するかのどちらかと思われます。 ・前渡金を受領するために要する費用と捉えるなら、契約が完了し受領する権利を得ているのなら費用計上するためにも未払計上することになるでしょう。 経理をされる上で大切なことは会社にとって適正な処理と決算を組むこと、そして一度採用した方法は毎期継続するということを一番に考え頑張って下さいね。
お礼
回答ありがとうございます。 担当者の方とも話したのですが、重要性と継続性の観点から、現金主義で引落とし時に処理する形で継続することで特に問題にはならないだろうといわれました。 原則的には未払いであげるべきだと思って質問したんですが、会社の判断としてはそういうことになりました。 しかし、解説していただき保証料の意味等が把握できました。ありがとうございました。
- hinode11
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#1です。 >それらも3月末には未払金であげていくべきなのでしょうか(電気代、ガス代、水道代など結構あるのですが)? 厳密に考えるなら3月に消費した電気代は3月末に未払金計上すべきでしょうが、継続的に発生する公共料金については、月々の料金の変動幅が少額なため、現金主義で計上しても構わないことになっています。企業会計原則においても、税法においても、その事が言えます。
お礼
何度もすみません。ありがとうございます。 「継続的に発生する公共料金」はかまわないということなんですね。 ただ、公共料金以外にも、例えばほぼ間違いなく毎月、例えばアスクルという事務用品通販会社から事務用品等を購入しているのですが、これも自動引落なんです。ある程度、継続的に発生するともいえなくも無いと思うのですが、これは未払計上すべきでしょうか。 またさらに、ややこしいのは、これは他の請求書にもあることなのですが、〆日がみんな月末締めではないということです。アスクルは10日締め、他の業者にも15日締めや20日締めなどがあり、これらも実際は、3月の場合、例えば10日締めなら3月11日から31日に発生したものについては調べて計上する必要がある、なんてことにもなりそうなんですが、実際は弊社ではそこまではやっていないようですし、、許容されるんでしょうか。これらも日にちで厳密に別途計上する必要は無いという考えでよろしいでしょうか?
お礼
早速の回答ありがとうございます。 未払金であげるべきだということですね。hinode11様にもう一点教えていただきたいのですが、他にも翌月に自動引落される種類の費用がいくつかあるのですが、それらも3月末には未払金であげていくべきなのでしょうか(電気代、ガス代、水道代など結構あるのですが)? 前の会社ではそこまではやっていないようでしたが、理屈的には3月の費用となるんですよね?でも煩雑になるとも思いますし、、、。 一番気になっているのは、税務的に否認されるかどうかなんですが、、、。