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就業規則変更について

カテゴリーが違うかもしれませんが、分かる方いましたら御願いします。 この度高齢者に対する継続雇用規程を制定予定です。 現状60才定年ですが、今後はを定年後に再雇用する方式を考えています。この場合社内の手続きとしては従業員代表の選出と従業員代表者の意見書作成だけでよいのでしょうか? 例えば、取締役会で議題にするとかは必要ないですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
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回答No.1

従業員代表の選出と従業員代表者の意見書を作成し、労基署へ届けます。取締役会の議題とすべきかどうかは取締役会の規則によります。

kdoor
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんが、ありがとうございました。 社内規定次第と理解しました。

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