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従業員の過半数代表の選出について
会社の従業員の過半数代表を選挙(挙手で信任)で選んでいるとしても、立候補者を募集していなかった場合は法的に問題ないでしょうか。 立候補者を募集していないのに立候補者がいるというのは、会社がある特定の人に声をかけて立候補させたからということになるのですが、これが民主的な選挙といえるのかが微妙ということが話題となり、法的に無効にされないかが気がかりです。 自ら立候補する人がいるわけがないので、会社が選んだ人が立候補するのは当然で、従業員も信任に挙手しなかったら会社ににらまれるので信任するしかないのですから、従業員の意思表示は適切に行われているから問題ないと考える人も少なくないですが、本当に大丈夫なのかという気がしています。最悪の場合、労基署がはいってきたり、36協定が無効になったりするかもしれず、問題だとしたらどうするのが適切なのがを知りたいです。
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- qq21
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回答No.1
立候補を募って応募なし、そこで使用者指名、挙手にて事業場労働者過半数をみたせば問題はいっさいありません。指名して終わりにするから問題なのです。 本来は、民主的手続きにて労働者自からの意見をたたかわせることもって過半数に集約する過程を法は期待しています。そこまで望めなくても、選定に使用者の干渉がなければOKです。 本件では挙手にいたるまでに労働者が自主性がなかったということで、使用者が音頭をとっただけです。立候補を募ったときに、複数立候補があれば、そこからは過半数制するまでは、労働者の自主性にゆだねるべきなのに、たんに数合わせの過半数にいたるまで挙手を繰り返す使用者のほうが問題と考えます。