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雇用保険料算出について
タイトル通りなのですが、 例えば月の途中で採用した人についても 給与計算時、課税所得に対して雇用保険料率をかけて 計算していいのでしょうか? 日割りなどはありませんよね
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> 例えば月の途中で採用した人についても > 給与計算時、課税所得に対して雇用保険料率をかけて > 計算していいのでしょうか? 支給総額に対して雇用保険料率を掛けて計算します。 給与計算の過程で「課税所得」というと、課税給与総額から社会保険料を差し引いた金額をさすことが多いと思います。 支給総額には、非課税通勤手当や現物給与も含みます。
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- dec02
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回答No.2
総支給額の基本給部分は日割りされていたとしても、 保険料率は変わりません。
質問者
お礼
そうですよね・・。 一部の職員より「違う」と強く言われて 動揺してしまいました。 ありがとうございました。
お礼
そうでした。交通費も含まれていますね。 ありがとうございました。