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中途入社の健康保険と雇用保険と、厚生年金の控除について

はじめまして。 タイトルの通りなんですが、12月途中入社の社員の各種保険の控除金額についてお聞きしたいのですが、これって全額支払うものですが。 雇用保険は給与の支払金額から計算されるみたいなので、問題なのは、厚生年金と健康保険ですが、これはいわゆる標準月額報酬から控除されるようですが、中途入社の場合のその月も全額控除していいのでしょうか? ちなみに標準月額報酬25万の人の「控除される(50%)」保険料はどのくらいでしょうか? ざっとでいいので教えてください。 どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.2

>雇用保険は給与の支払金額から計算されるみたいなので、問題なのは、厚生年金と健康保険ですが、これはいわゆる標準月額報酬から控除されるようですが、中途入社の場合のその月も全額控除していいのでしょうか? 例えば12月中途入社の社員の場合は、12月分の社会保険料(厚生年金と健康保険)を負担しなければなりません。負担する料額は一か月分であって日割計算は行わないことになっています。 >ちなみに標準月額報酬25万の人の「控除される(50%)」保険料はどのくらいでしょうか?ざっとでいいので教えてください。 給与から控除される保険料の「ざっと」の額です。 (1)政府管掌健康保険料……10,660円 (2)厚生年金保険料……19,034円 ※以上は、 ・40才未満の場合 ・厚生年金基金非加入事業所の場合 です。 (参考) 会社は、全社員の12月分の社会保険料を、(翌月の)1月末日までに社会保険庁へ納付する制度になっています。ですから会社は、12月分の社会保険料については、12月又は1月に支給する給与から控除すれば1月末日の納付に間に合います。 ですから、12月中途入社の社員の場合は、12月分の社会保険料を12月に支給する給与から無理やり控除しなくても良い訳です。1月に支給する給与から控除してもいいのです。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

かまいません。交通費を加算した上で当てはめてみてください。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2010/ryogaku01.pdf

biwanoha
質問者

お礼

では、給与25万円の人が週休2日で1日しか働いていなかった場合は「マイナス」になると思うのですが、これはどう処理すればいいのでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

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