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雇用保険と失業保険
こんばんは、私は郵便局でアルバイトして1年5ヶ月なのですが、先日雇用保険に入らなければならないと総務課の人に言われました。内容を聞くと私は昨年6月から普通の雇用である3時間から4時間雇用となり、6月は3時間雇用+1時間の超勤として基本給(その他4時間を越える超勤と区別する意味で書いています)を支払ってもらっていましたが、7月からは採用通知書には4時間となっていました。そしてそれから現在において平均して100000円は頂いていますが、4/1において新たに雇用した際に雇用保険に入るべきと指示を公社の方から言われたのか突然今月分から入ることとなりました。 そこで私は就職経験がない為、とにかく給与が減ると思い込みましたが職員さんに聞くとなにやら失業保険が頂けるそうで得だと言われました。そこでお聞きしたいのですが、毎月基本給71000円で超勤料29000円交通費2000円、所得税1500円だとすると失業保険はこれからどの期間働けば、そしてどの額を基準に算定するのかを教えてください。因みに給与全体の平均は常に超勤が何2,30時間あり平均すると102500円(税抜き後)+2000円の所得税です。よろしくお願いします。私は現在29歳で11月が誕生日です。
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- hamugen
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回答に対する補足によると、契約は2ヶ月更新だけれども、更新の契約書には所定勤務時間などの詳細が記載されておらず、いつから労働条件が変更されて被保険者に該当することとなったことがわからないのですね。 契約書で確認できない状況では、ハローワークの窓口に相談するしかないだろうと思います。その時は、手元にある雇用契約書と給与明細書すべて、それと勤務時間指定表を持って行かれてはどうでしょうか。 保険に加入しても受給資格を満たさない場合、離職日から1年以内に再度雇用保険に加入すれば被保険者期間が通算され、その後に受給資格ができたときの給付日数は合計の年数で決定されるようです。詳しくはハローワークで聞かれるといいです。
- hamugen
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短時間被保険者の資格取得届では雇入れ通知書か雇用契約書で勤務時間を確認するはずですから、超過勤務時間を含めてもらうことは難しいでしょう。 総支給額と手取額の関係は「総支給額-控除額=手取額」ですから、所得税などが差し引かれる前の額です。 昨年7月の契約から4時間になっていて「忘れていた」という説明があったところをみると、昨年7月に遡って雇用保険に加入する可能性もあります。その場合、短時間被保険者の受給資格が生じるのは最短で今年の7月以降になります。公社が提出予定の被保険者資格取得届で取得日を確認してみられるといいと思います。届け出後に本人に交付される被保険者証でも確認できます。 雇用保険は国の制度で強制適用なので、会社や本人の都合や希望で加入したりしなかったりはできません。被保険者の資格があれば必ず加入することになります。また、相互扶助の掛け捨て保険ですから、保険料が安く万一のときには掛けた保険料よりもはるかに高額な給付を受給できますが、支給要件に該当しないと受給できません。詳しくは参考URLをご覧ください。
- clef
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再びこんにちは!クレフです。 アルバイトと言うことで、単純に「短時間労働被保険者」なのかなあと考えたのですが、お話を伺っていると「一般被保険者」と微妙なラインですね(^^;) 「短時間労働被保険者」というのは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者です。 所定労働時間というのは、最初の契約の労働時間で超勤分はカウントされません。(残業は予測できないですから) ひょっとしたら、契約更新の際に、労働条件が変わっていませんか?もう、一度契約書を見なおすことをお勧めします。 それと加入されたのならtabakokureさんの「雇用保険証」をもらっているはずなので(ひょっとしたら、公社が預かってるかもしれませんが)、自分の労働者種別を確認すると良いでしょう。 「一般労働被保険者」(本当は『短時間』も『一般』なんですが、ここでは『短時間』でない『一般』と言う意味です)として届けられているのなら、 失業基本手当の支給用件は14日以上勤務の月が6ヶ月以上なので、失業手当がもらえるようになるのは、 平成16年の10月1日以降ということになります。 >対象になる給与 基本手当日額の「対象となる給与」という意味ならば、労働の対償として労働者に支払われるすべてのものなので、交通費も含め、労働者に支払われたものです。(いわゆる手取りでなく総支給額です) 以上。お役に立てれば幸いです☆ クレフ
補足
回答を有難うございます。 超勤時間は所定時間に含まれないとすると一日の雇用時間数は4時間です。すると短時間というやつですね。 ですが私的には予測出来ないと言われる超勤時間は昨年の7月から常に予測できる時間であることは明白なんですが・・・と言いたいのですが・・。だから超勤を含まない月の給与70000円程度からは差のある105000円が平均給与なんです。 雇用保険に入らなければならないことを忘れていたという局側は先の金曜日にその書類を少し見せていたのでまだハローワークに提出していないと思われます。よって月曜日にその辺を聞いてみます。 あと対象となる労働者に支払われるすべてとは所得税が引かれた後の受け取った額でしょぅか。 手取りと総支給額の違いさえ分かりません。 よろしくお願いします。
- clef
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tabakokureさん、こんばんは! 状況は人それぞれなので、文を読んで想像でしか言えませんが。 ○平成16年4月1日に「短時間労働被保険者」になったとすると 算定期間は11日以上働いた月が(ただし短時間被保険者は1/2月カウント)で、6ヶ月以上なので、このままずっと同じ勤務形態を続けていくとすると 平成17年4月1日で、失業手当の受給資格が得られると思います。 賃金日額は、 離職日前6ヶ月間の給与の受け取り額/日数なので、 基本給+超勤料+交通費=102000*6/183(6ヶ月)日 =3344円 基本手当は、(賃金日額の80%があてはまる) 2680円。それで支給日数は90日。 以上。社労士の勉強中なので「自信なし」です。 参考程度にしてください。 雇用保険は入っといた方がよいですよ(^∇^) 大した額でもないし・・・
補足
回答ありがとうございます。 総務の人には短時間労働被保険者とは全く言われてはいませんがどうなのでしょうか。 ただ単に私の勤務状況を見ているとと言われたことが一点、あと本当の基本給だけだと早朝手当、交通費等を合わせても3400円×24日で81600円ですが、基本的にまず4時間では終わらないことは明白で一日平均して1.6時間程度(土曜以外はたいてい2時間)の超勤があります。よって先月も今月現在でも一週間では30時間を越えているのですがそれでも短時間労働被保険者扱いなんでしょうか。また総務の人は私の平均月額給与は100000円だからと月額保険料を教えてくれるのに毎月130から140時間は働いていることは認識しているみたいですが・・・どうなんでしょうか。 というのも私はあと一年も働くつもりはないからです。どういう基準なんでしょうか。 あと総務の人に言われたのが、対象になる給与は所得税を引かれた後の額と聞きましたが、実際はそうではなく交通費もすべて含み所得税を引かれる前の額なんですね。
補足
回答を有難うございます。短時間被保険者というのは確実ですね。然しながら私の局側対応を見るにhamugenさんの仰るとおり昨年7月からの加入にはなりそうもありません。というのも昨年度の雇用契約書2003年4月段階では3時間雇用であったことは事実なんです。そしてその後の2ヶ月ごとの更新される雇用契約書には以前と同じですとしか書かれていません。ですが驚くことに昨年6月からは賃金も20円上がっていますし、予定では同年6月から雇用時間も4時間となる予定でしたが、組合との関係で3時間+一時間の超勤という体制を実質的な基本時間としていました。だから今と同じ6:00から12:00の勤務(超勤を含む)であったとしても6:00から6:15と9:15から12:00までが超勤と超勤発令簿に記されていました。が7月からは局にある勤務時間指定表による早出1という6:00から10:00勤務となり超勤は10:00から12:00ということになっていました。それを証明するものは私の所持するものとしては給与明細しかありません。6月の明細は勤務日26、勤務時間78超勤**となっていると7月のそれは勤務日26,勤務時間104超勤**となっている位しかありません。 そして総務は私の雇用は昨年度は3時間だったと言っていました。矛盾です。私は出来れば遡って昨年7月からの加入を望みたいのですが・・・どうすればよいでしょうか。また仮に受給資格を満たさない場合、今後一切今回の掛け金はまったくの無意味なものとなるのでしょうか。道があるならハローワークへ行きたいと思いますが・・・。私の所持する資料ではどうなんでしょぅか。