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譲渡所得(分離短期)の申告のしかた

心身に障害を負ったため、その損害賠償請求をしました。相手が応じなかったため、結局裁判になり、勝ちましたが、支払いに応じないため、相手および相手の家族の住んでいる不動産を強制執行にかけ、こちらで競売で取得しました。その後、和解にいたり、和解金の支払いに相手が応じたため、不動産の所有権を相手に戻しました。 この場合の譲渡所得の収入金額は、和解金の金額になるのでしょうか。取得費は競落額でしょうか。弁護士にも手数料を支払っております。差額が所得金額になるのかまたは心身に障害を負ったための損害賠償金が非課税になる規定が効いてくるのか、よく分かりません。 こちらで所有権を取得後、相手が和解に応じるまでは、家賃を支払ってもらいました。これは不動産所得になるだろうと思っています。

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回答No.2

内容はだいたい分かりました。以下は私の単なる一意見です。 和解の話と不動産の話を分けて整理して考えた方が良いと思います。 あなたの言う「和解金」が実質何なのか。または書類上何なのか。 お互いどのように認識しているのでしょう。 それと不動産名義を変えるときの事由は「売買」だったのでしょうか。 あなたの認識はきっと落札額=不動産譲渡対価額、それを超過した額が 和解金なのでしょうけど、相手方がまた税務署が同じように認識するとは限りません。 損害の話がわかりませんので何とも言えませんが 最悪、不動産対価0円(当然あなたは所得税かかりませんが、相手は贈与税)、和解金は一時所得として課税されるかもしれません。 きっとあなたの認識が実質であり、それが双方にとって一番税負担が 少ないと思います。実質を説明できる書類等を添付して申告するか 一度事前に税務署に相談に行ったほうがよいのではないせしょうか。(但し、和解金=損害賠償金=非課税では必ずしもないので注意)

回答No.1

内容がいまひとつよく分からないのですが 競売で取得した→あなたはお金を払って不動産を手に入れた。 和解で返した→あなたはお金をもらって不動産手放した。 結局、あなたは損害賠償といいますか、利益を得られたのですか。 競売落札額と和解金の差額が利益?

Uncho
質問者

補足

補足させていただきます。 譲渡収入=取得費=競落額。と考えて、所得金額をゼロ。 和解金-譲渡収入=損害賠償金→非課税適用にはなりませんでしょうか。

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